不動産相続を希望しない場合、どのように放棄できますか?
昔、祖父母が住んでいた住宅が横浜の栄区にあるのですが、長く空家のままになっています。祖母が孤独死した家でもあり、死後に業者に来てもらい清掃や脱臭・除菌を行い原状回復をしたものの、近所の方は孤独死をご存知ですし、隠せません。建て直して住んではどうかと父に提案されましたが、妻が絶対に嫌だと言いました。一時、売却を試みましたが全く買い手が現れず、更地にした方がいいのかと父も悩んでいましたが、費用もかかりますので結局、放置している状態です。200坪ほどあるのでそれなりに広く、固定資産税もかかります。まだ登記上は祖父の名義のままで相続登記の手続きをしていないと聞いています。父も高齢になり、今後の事を色々考えていて、栄の不動産をどうすべきか度々話しますが、私は正直、負の財産だと思っていますので放棄したいのです。 こういった場合、どのような方法で不動産を放棄できるでしょうか。 |
土地の所有権放棄に関しては司法書士に相談されてはいかがでしょうか
不動産は所有しているだけで固定資産税を支払わなくてはいけません。相続を希望されない場合は、不動産を売却するか、寄付する、もしくは相続放棄を行うと言った方法が挙げられます。売却を試みたものの買い手が見つからなかった場合、後者2つが選択肢になりますが、寄付には3つの候補先が挙げられます。自治体への寄付、個人・法人への寄付(譲渡)です。自治体は使用する目的があれば無償で引き取ってくれますが、ケースバイケースであり、簡単に寄付を受け付けてはくれません。個人であれば有効なのは隣地の所有者への寄付です。法人であれば経費扱いが可能なので譲渡における税金も大きな問題ではないでしょう。目的を満たす不動産であるかがポイントです。寄付の際には所有権移転登記費用、所得税がかかります。相続前であれば相続放棄をすることで所有権を放棄できます。相続放棄すると土地だけでなく他の財産も放棄しなくてはいけませんが、固定資産税の支払義務はありません。 このように色々なケースがあり、相続や不動産登記に関することは司法書士に依頼するのがベストです。栄を含む泉・戸塚の地域に密着した司法書士事務所があり、該当物件にも近くお話ししやすいと思います。まずはお気軽にご相談されてはいかがでしょうか。 |