戸塚区・泉区・栄区の司法書士安西総合事務所が、合同会社の特徴を分かりやすくまとめました。

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合同会社の特徴

合同会社の新設
 2006年5月に施行された会社法によって、今までの株式会社、有限会社、合名会社、合資会社に続く新たな会社類型として「合同会社」という会社が認められました。
 この合同会社は、「日本版LLC」と呼ばれるものであり、その特徴について、社員(株式会社でいう「株主」)は、@対外的には、出資額を限度とする有限責任社員で、A内部関係については、定款に規定することにより、出資者間で任意に取り決めができ(定款自治の原則)、また、出資金額に左右されない平等な発言権をもつとされています。

合同会社とは 〜日本版LLC〜

合同会社の特徴
合同会社の最大の特徴を株式会社やその他の持分会社と比較してみると、
(1) 構成する社員(1名からで可)が全員、有限責任である。
(2) 内部自治が徹底されている。
 この二点が大きな特徴です。これは、社員全員の責任を有限責任にする(cf;合名会社・合資会社)ことで、債権者等に対する各社員の責任の範囲が決まるので、社員は会社に損失が生じても、原則出資額以上の金銭的責任を負う必要はなく、安心してリスクの高い事業にも挑戦しやすくなります。
 また、内部自治が徹底されている(cf;株式会社)ことで、出資者は定款の定めに応じた決議方法で(必ずしも多数決によらず)、経営方針を決め、会社の組織運営を行うことができます。
合同会社の具体的な活用方法 〜株式会社との比較において〜 
 例えば、お金を出す人と技術を提供する人、この人たちがコンビを組んでベンチャー企業を立ち上げた場合、これを株式会社で行うと、会社の性質上、どうしてもお金を出した人の方が立場的に強くなってしまいます(資本多数決の原則)。配当可能利益の分配一つをとってみても、必ずしも技術者には、その技術に見合った配当が受けられる保証はありません。
 これに対して、合同会社の場合は、内部自治が徹底されているため、例えば、会社設立の段階で、配当可能利益は出資額に関わらず均等に頭割りで、議決権は1人につき1議決権(1票)でと、定款で決めておけば、将来これを変更しようにも、社員全員の一致が必要になるわけです。
 つまり、定款で細かく定めることにより、少額出資者の権利を将来に渡って保護することが可能で、多数派(お金を多く出した人)によって勝手に会社の方針が変更されることもありませんし、多数派によって一方的に少数派の社員が会社から追い出されることもないわけです。

  しかし、これは裏を返せば、合同会社は定款の内容が会社の事業決定に大きく影響するため、特に、設立段階での定款作成が極めて重要になってくることを意味します。

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合同会社の定款/設立費用について

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