わかりやすい家族信託Q&A〜よくある相談事例・設定編〜
家族信託の登場人物
家族信託に必要な登場人物は誰ですか? |
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@委託者 一定の目的(信託目的※)のために、もともとの財産を拠出して信託を設定する人を、委託者といいます。 A受託者 委託者から財産を託された人で、信託目的の達成のため、財産を管理又は処分等をする人を、受託者といいます。 受託者には、決められた信託の内容に従って、忠実に信託事務を行う必要があります。 B受益者 信託財産からの給付や利益を受けることができる人であり、また、それを確保するため、受託者を監督したり、受託者に意見したりすることができる人を、受益者といいます。 |
家族信託の方法
家族信託は、どのようにすればできるのですか? |
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家族信託は、@契約、A遺言、B自己信託の3つの方法の中から、その家族の状況や委託者のライフプラン等に応じて、いずれかの方法を選択することで成立します。 |
家族信託の契約
家族信託の契約は、誰と誰がすればいいのですか? |
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委託者と受託者が、下の@Aの内容を記載した契約をすることで家族信託の契約は成立します。 ☆委託者→<契約締結>←受託者☆ @受託者に対し、財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨 A受託者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の信託目的達成のために必要な行為をすべき旨 (信託法第3条@参照) ※受益者は、契約の当事者にはなりません。 ※通常、契約は、書面により作成し、将来の紛争等予防の観点から、公正証書で作成することが望ましいとされています。 |
家族信託した財産の所有者
家族信託した財産は、誰のものになるのですか? |
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委託者が受託者に対し譲渡した財産(信託財産)は、形式的には受託者の財産となりますが、実質(主に税務)的には、受益者に属する財産とされます。 ※不動産を信託した場合、登記上の名義を委託者から受託者へと変更しますが、受託者名義となった信託不動産は受託者の固有財産とは別扱いとなります(受託者の好き勝手な処分はできません。)。 ※税務上は、受益者を信託財産の所有者とみなすため、委託者と受益者を別人とする場合は、贈与税等の課税の有無を検討する必要があります(これを避けるため、通常の家族信託では、委託者と受益者を同一人物とするケースが一般的です。)。 |
信託財産責任負担債務
抵当権の付いた土地を信託財産とすることはできますか? |
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抵当権の付いた不動産であっても、これを信託財産とすることは可能です。この場合、その抵当権にかかる債務を「信託財産責任負担債務」とする定めを信託行為に記載し、かつ、借入先の金融機関との間で受託者が当該債務を引き受けることで、当該債務は信託財産責任負担債務となり、信託財産から返済をすることができます。 ※信託財産責任負担債務とは・・ 受託者が信託財産に属する財産から支払う(履行する)責任のある債務であって、信託法第21条1項各号に定めた権利にかかる債務が信託財産責任負担債務に該当します。 なお、信託財産責任負担債務には、信託財産のみが責任財産となるものと、受託者の固有財産も含めて責任財産となるものとありますので、実際の設定においては、十分な注意が必要です。 |
信託財産責任負担債務を残したまま委託者が死亡した場合の税務上の注意点はなんですか? |
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福祉型の民事信託とはどのような信託でしょうか? |
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一般的に、個別対応力の高いとされている民事信託は、特定の財産を管理していくことが有用であるとされていますが、福祉型民事信託とは・・・(続きはこちら)
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