老後の安心生活サポート
任意後見制度の限界
任意後見制度は、委任者である本人の判断能力が衰えた後の財産管理等を、あらかじめ指定した任意後見人が本人に代わって行うことができる点では非常に有意義な制度といえます。
しかし、任意後見契約が発効するまでの期間、受任者は本人のための財産管理はできず(※)、また、任意後見制度は代理権の授与であり、本人の行為能力は何ら制限を受けないため、発効後、本人が消費者被害等にあったとしても、後見人に取消権(クーリングオフ等)はなく、「資産確保」の面から課題があります。
(※)
たとえば、本人の判断能力は低下していないが、病気等で動くことができないといった場合などに問題となります。
しかし、任意後見契約が発効するまでの期間、受任者は本人のための財産管理はできず(※)、また、任意後見制度は代理権の授与であり、本人の行為能力は何ら制限を受けないため、発効後、本人が消費者被害等にあったとしても、後見人に取消権(クーリングオフ等)はなく、「資産確保」の面から課題があります。
(※)
たとえば、本人の判断能力は低下していないが、病気等で動くことができないといった場合などに問題となります。
任意後見制度と家族信託の組み合わせの特徴
高齢者の悩み
高齢者のAさんは、現在、預貯金数百万円と自宅不動産を持っているが、今後、認知症等が進んで判断能力が低下した場合に、振り込め詐欺などの消費者被害に遭って財産が減少したり、あるいは、必要な預貯金の払出しや自宅の処分ができなくなることを心配している。Aには、定期的に面倒を見てくれている長女Bと長男Cがいる。
どうしたらいいか。
高齢者のAさんは、現在、預貯金数百万円と自宅不動産を持っているが、今後、認知症等が進んで判断能力が低下した場合に、振り込め詐欺などの消費者被害に遭って財産が減少したり、あるいは、必要な預貯金の払出しや自宅の処分ができなくなることを心配している。Aには、定期的に面倒を見てくれている長女Bと長男Cがいる。
どうしたらいいか。
任意後見制度と家族信託の組み合わせ
高齢者の悩み
高齢者のAさんは、現在、預貯金数百万円と自宅不動産を持っているが、今後、認知症等が進んで判断能力が低下した場合に、振り込め詐欺などの消費者被害に遭って財産が減少したり、あるいは、必要な預貯金の払出しや自宅の処分ができなくなることを心配している。Aには、定期的に面倒を見てくれている長女Bと長男Cがいる。
どうしたらいいか。
高齢者のAさんは、現在、預貯金数百万円と自宅不動産を持っているが、今後、認知症等が進んで判断能力が低下した場合に、振り込め詐欺などの消費者被害に遭って財産が減少したり、あるいは、必要な預貯金の払出しや自宅の処分ができなくなることを心配している。Aには、定期的に面倒を見てくれている長女Bと長男Cがいる。
どうしたらいいか。
資産の管理・処分は家族信託で、身上看護や日常生活の支援は任意後見で
- @信託契約の締結Aを委託者(兼受益者)、Bを受託者とし、下記任意後見契約を締結する前提として、資産管理・処分を目的とする信託契約を締結します。委託者Aの資産を信託財産とすることで、資産はAの固有資産から離れ、信託目的に従って、受託者Bによって安全に保全されます。受託者Bは契約内容に基づき、受益者Aに対し、生活費等の給付を行います。
- A任意後見契約の締結Bさんが生活費を安定的に給付するだけでは、Aさんがそれをいつも適正に利用できるとは限りません。そこで、成年後見制度の利用を検討します。Aを委任者、Cを任意後見受任者とする任意後見契約を締結することで、財産管理・処分については受託者Bが行い、一方、Aの判断能力低下後の身上看護やその他日常生活の支援については任意後見人Cが対応することで、Aの生活を支えることができます。
特徴1
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信託譲渡しても課税はなし
通常、資産を譲渡(売買、贈与等)すれば課税関係が生じます。しかし、受益者と委託者を同一人物とする信託では、資産を譲渡しても経済的な移転は生じておらず、設定時の課税関係は発生しません。
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特徴2
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それぞれの制度のメリットを享受できる
任意後見契約を締結する前提として信託契約を締結することで、受託者が財産の管理処分を行い、任意後見人は契約で定めた法律行為等の代理を行うなど、それぞれのメリットを活かした役割分担ができるようになります。
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特徴3
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信託監督人など受託者を監督する人物を指定することができる
信託は後見制度と異なり、裁判所の指導や監督がないため、設定の自由度が大きいといわれます。一方、受託者を管理・監督する体制が必要なら、信託監督人や受益者代理人を指定することができます。信託監督人や受益者代理人は、受託者を管理・監督したり、受益者に代わって権利行使をする機関であり、これには、司法書士などの専門家を指定することができます。
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