不動産登記 売買
売買の不動産登記でお悩みの方へ
不動産を購入すると、それに伴う不動産の登記名義の変更手続きが必要
です。この登記手続は、あなたが不動産を所有していることを第三者に対抗するための極めて大切な手続です。登記記録には、過去の所有者の履歴とともに、購入した日付や、あなたの住所及び氏名が公示されます。登記名義の変更手続には、通常、買主と売主の双方の協力が必要になり(共同申請主義)、また住宅ローンを組んで購入する場合は、金融機関の抵当権設定登記も必要になります。その他、登記上の売主の住所や氏名に変更があれば、事前に又は売買と同時に、併せてこれらの変更手続きをする必要があります。さらに、売主に住宅ローンが残っていれば、売買代金で完済し、担保権の抹消登記をする必要があります。
一般的に、売買に伴うこれら一連の登記手続は、全て同時に、かつ、間違いのないよう正確に行う必要があるため、登記に携わる司法書士には、登記実務に精通した知識と十分な経験が必要になります。
売買契約から不動産登記手続完了までの流れ
不動産の残金決済には,司法書士が立ち会います
通常、AとBの手続きは、同時に行います。そのため、司法書士は、当事者立会の下、所有権の移転登記に必要な書類等の確認をし、問題がなければ、代金支払いの指示を出します。代金を支払ったその日に、司法書士は、不動産の登記名義を売主から買主へ変更するための所有権の移転登記を、管轄法務局へ申請します。
登記申請後、10日前後で登記は完了し、買主に登記識別情報通知書が通知され、司法書士から返却されます。
登記申請後、10日前後で登記は完了し、買主に登記識別情報通知書が通知され、司法書士から返却されます。
売買の不動産登記の登記費用について
(横浜市戸塚区・泉区・栄区 その他全国エリア対応可)
登記費用のご案内
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登記費用の算出にあたって
(※)売買の場合、通常、売主様が所持しておりますので、売主様からコピーを預かるか、又は仲介業者さんが取引に入っていれば、その方へご連絡してご用意下さい。