不動産登記 (相続,遺言,売買,贈与,財産分与)
代表的な不動産登記手続をご案内致します。
事例 | 必要な登記手続き |
遺言書が見つかったので、名義を変更したい。 |
相続又は遺贈による所有権移転登記 |
住宅ローンを完済した。 |
抵当権抹消登記 |
不動産の一部を子供に生前贈与したい。 |
贈与による所有権一部移転登記 |
不動産を売った、または買った |
売買による所有権移転登記 |
離婚による財産分与として、共有で持っている不動産の全部を相手方に渡した、又は相手方から受け取った。 |
財産分与による持分全部移転登記 |
長年使っている他人の土地の一部を自分の所有にしたい。 | 分筆登記+所有権移転登記 |
共有状態となっている土地を分けてそれぞれの単独所有としたい。 |
分筆登記+持分全部移転登記 |
昔の日付けの仮登記が登記記録に残っていた。 | 判決等による仮登記の抹消登記 |
登記の間違い、やり直しはかえって手間がかかります。
上記は不動産登記手続きにおける一例です。不動産登記の中には複雑で多岐に渡る手続きも多く、
※具体的な登記の内容や手続費用に関しては、お電話又はメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
自分でこれらの手続きを行うことは困難
といえます。また、不動産登記には、頻繁に税金の問題
が絡んできます。自分で登記して、あとから思いも掛けない税金がかかることも少なくありません。当事務所には、不動産登記手続きに関して長年培ってきた実績と信頼がございます。登記手続きでお悩みの方にご安心して依頼頂けるよう万全のサポート体制を整えております。
不動産登記手続きでお悩みの方、不動産登記のことなら横浜の司法書士安西総合事務所へお任せください。※具体的な登記の内容や手続費用に関しては、お電話又はメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
登記のご依頼は,国家資格者である司法書士へ
登記手続を第三者に代理させる場合は、それを職務とする専門家が法により定められています。
我々
登記手続に関するご相談・ご依頼は、必ず司法書士へご相談ください。
以前から無資格者による登記申請の代行が問題となっています。代行は、本人申請として法務局へ登記を申請し、代理人の名前は隠すというやり方で、このような非司法書士による登記手続の代行業務は明らかな違法行為
です。またこのような違法業務においては、法務局からの問い合わせ等は全て本人のところへ直接連絡が入ります。我々
司法書士は登記のプロフェッショナル
です。登記手続きの受任から完了に至るまで責任を持ってしっかりと対応致します。登記のことならそれを業として行っている我々司法書士にお任せ下さい!