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成年後見の活用について

成年後見制度の活用例
 遺産分割協議をしたいが、相続人の1人が認知症で遺産分割協議に参加できない、年老いた両親の身の回りを世話するため両親に代わって自分が各種の福祉サービスを利用できる契約を締結したい、身近にいる高齢者をリフォーム詐欺等の悪徳商法から守りたい、そのようなお悩みごとはありませんか。

成年後見制度の活用例

2つの成年後見制度
 成年後見制度は、平成12年に施行された制度ですが、アルツハイマー病、精神障害又は知的障害などの理由で判断能力が不十分である人の権利や財産を保護し、さらには生活面での全面的な支援を行うことをその制度目的としており、これまでも多くの場面で活用されています。
成年後見制度には大きく分けて2種類あります。
(1) 法定後見制度
(2) 任意後見制度
(1)に関しては、その人の判断能力の程度の差によって、さらに「補助」・「保佐」・「後見」の3つに分かれますが、いずれも、判断能力が十分でない人が日常生活において様々な判断をしなければならない時に、家庭裁判所が選任した成年後見人(又は、補助人、保佐人)が、その人の利益を考えながら、その人に代わって様々な契約を締結したり(又はその人の行う法律行為に同意を与えたり)、その人の財産管理をしたり、さらにはその人が行った法律行為を取け消すなどして(但し、取消すには一定の制限があります。)、本人の権利・財産を守る制度です。
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(2)に関しては、まだ本人に十分な判断応力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で作成しておくといった制度です。
 そして、判断能力が不十分になったと判断したら、任意後見人は、家庭裁判所に任意後見監督人を選任する申立を行い、任意後見人は、その監督の下で、予め任意後見契約で決められた趣旨を本人のために実現していくことになります。
成年後見と遺言の活用
 そして、この任意後見制度と従来からの遺言制度をセットで活用することにより、自分がこれまでに築き上げた財産等を、将来判断能力がなくなりそして死亡した後に至るまで、どのように管理しまた必要に応じて処分していくか、自分が元気なうちから予め決めておくことが可能です。
 司法書士は、この後見制度にいち早く取り組んだ団体であり、今日までより多くの実績を積んできております。
少子高齢化が進む現代の日本において、又、自己決定の尊重という考え方が少しずつ浸透している現代社会において、成年後見制度の果たす役割は益々大きくなってきています。

参考
<ファイルNo.00113> (後見)任意後見と法定後見の関係について

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