相続登記の手続きご依頼の流れ
@相続登記の必要書類
被相続人に遺言書がなく、相続人間で遺産分割の内容がある程度決まっているようでしたら、基本的には、次のような流れになります。
なお、遺言書がある場合は、原則、遺言書のとおりの登記手続きを申請することになります。ただし、受遺者は、遺言書に書かれた内容を放棄することもできます。
なお、遺言書がある場合は、原則、遺言書のとおりの登記手続きを申請することになります。ただし、受遺者は、遺言書に書かれた内容を放棄することもできます。
ご面談の際に、下記書類をご用意ください。
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広域交付制度の開始
・令和6年3月から、お亡くなりになった方の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本(除籍・改製除籍謄本など)を、本籍地以外の役所窓口にて一括して取得できるようになったため、相続に関するお手続きのお時間と労力を節約することができます。ぜひご利用ください。A相続人の調査及び特定
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B遺産分割協議書の作成
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C相続登記の申請
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全ての相続人からの署名押印が整った遺産分割協議書と合わせて、下記書類をご用意ください。
相続人全員の印鑑証明書 | 各1通 |
相続人全員の戸籍謄(抄)本 | 各1通 |
不動産を取得する相続人の住民票 | 各1通 |
D相続登記の完了後のご案内
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相続登記費用のご案内
相続登記費用(司法書士手数料)のご案内
具体例) 法定相続人は、配偶者と子で、配偶者が不動産を相続するケース。 除戸籍謄本:完備 対象不動産:横浜市内の自宅 登記申請件数:1件 |
手数料概算
6万5,000円〜7万5,000円※ ※左記具体例にもとづく場合です。 |
※上記は一例です。案件処理のために要する調査又は準備の程度、私道持分の有無や相続人の数等よって、金額が変わることもあります。
実費(登録免許税、その他印紙代)を含めました登記費用に関しましては、お手元に固定資産税の納税通知書をご用意の上、お気軽にお問い合わせ下さい。
実費(登録免許税、その他印紙代)を含めました登記費用に関しましては、お手元に固定資産税の納税通知書をご用意の上、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続・遺言でこんなお悩みありませんか
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相続登記の手続きはお早めに
相続登記の手続(相続人への名義変更登記)を無視しても大丈夫ですか、という相談をよく受けます。
不動産に関しては、登記をすることによって、第三者に対し自分の権利を主張(対抗)することができます。法定相続人間での遺産分割協議による不動産の単独所有又は法定相続分を超える持分の取得、さらには遺言による取得の登記については、原則、その旨の登記としておかないと、第三者へ自分の権利を主張することはできません。
また、相続で取得した不動産を第三者へ譲渡したり、担保権を設定してその登記を行う場合などは、前提として、相続登記をして名義を相続人名義へ変更しておく必要があります。
また、亡くなった人の名義のままにしておくと、それを理由に無用の不動産トラブル(地面師詐欺など)に遭う可能性もあります。ご注意ください。
不動産に関しては、登記をすることによって、第三者に対し自分の権利を主張(対抗)することができます。法定相続人間での遺産分割協議による不動産の単独所有又は法定相続分を超える持分の取得、さらには遺言による取得の登記については、原則、その旨の登記としておかないと、第三者へ自分の権利を主張することはできません。
また、相続で取得した不動産を第三者へ譲渡したり、担保権を設定してその登記を行う場合などは、前提として、相続登記をして名義を相続人名義へ変更しておく必要があります。
また、亡くなった人の名義のままにしておくと、それを理由に無用の不動産トラブル(地面師詐欺など)に遭う可能性もあります。ご注意ください。