相続放棄
@相続放棄は三ヶ月以内に
相続放棄を検討されている方へ
相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述手続
をしなければなりません。ここでいう「知った時」とは、ある人に相続が発生(開始)し、自分がその人の相続人であることを知った(覚知した)とき
とされています。よくある相談事例としましては、弁護士や司法書士からの連絡があってはじめて相続の開始を知った、あるいは、金融機関や役所からの相続人であることの手紙によって、自分が相続人となっていることを知ったというケースがあります。このような場合、
相続人として、相続を承認するか、あるいは、相続を放棄をするか、いずれかを選択
する必要があります。A借金だけじゃない、「負債」にご注意!
生前ほとんど付き合いのなかった方の相続開始によって、自らが相続人であることを知った場合の対応として、その相続を承認するか、あるいは、相続を放棄するか、一般的にはこの二つのいずれかを選択することになります。なお、これ以外に、限定承認という制度もありますが、これは相続人全員の合意によって進める手続であって、このようなケースでの利用は少ないように思えます。
また、
この場合、原則、当該通知を受領し内容を確認したときから三ヶ月以内に相続放棄の手続を取る必要があります。この三ヶ月は、意外とあっという間に過ぎてしまうので、注意が必要です。
また、
相続放棄も限定承認もしないまま三ヶ月を経過すると、法律上、相続を承認したものとみなされます。
実務では、相続人であることを知らせる通知が金融機関や役所からの書類である場合は、その内容が故人の連帯保証等に関する債務の問題や、地方の空家の管理に関するものであることが多いため、特段、遺産の調査等をすることなく、速やかに相続放棄を選択する方が多いといえます。この場合、原則、当該通知を受領し内容を確認したときから三ヶ月以内に相続放棄の手続を取る必要があります。この三ヶ月は、意外とあっという間に過ぎてしまうので、注意が必要です。
B相続放棄手続前の遺産の処分にご注意
相続人は、被相続人の相続について、単純承認、限定承認、又は相続放棄のいずれかを選択することができますが、一定の期限内に限定承認、又は相続放棄をしないと、単純承認したものとみなされます。この場合、相続人は、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。
また相続財産の全部又は一部の処分をすることは、原則、単純承認をしたものとみなされるため、この点、相続放棄を検討している人は、注意が必要です。
また相続財産の全部又は一部の処分をすることは、原則、単純承認をしたものとみなされるため、この点、相続放棄を検討している人は、注意が必要です。
C相続したとみなされてしまう行為とは
相続放棄のできる期限内であっても、相続財産の一部を処分してしまうと、単純承認をした(相続した)
ものとみなされ、その後の相続放棄の手続に影響を与えることがありますので注意が必要です。 以下、いくつかの具体例を挙げて説明します。
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相続財産である現金による被相続人の負債の弁済が単純承認事由に該当するかどうか、判断の難しいところですが、この弁済行為が「保存行為」の範囲内で行われたものであれば、単純承認とはならないと考えます。たとえば、期限の到来した債務の弁済について、資産が減少する一方、債務も同時に減少すると考えれば、これも保存行為の一つ判断し、相続財産の処分に当たらないとする見解があるようです。しかし、個別の判断が必要になるケースであり、そもそも放棄をするなら相続債務を弁済する必要はないのですから、そのような行為は避けるべきといえます。 なお、相続人の固有財産(自分のお金)で弁済する行為は、そもそも相続財産の処分には当たらないため、単純承認とみなされることはありません。 |
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財産価値の乏しい遺品の形見分けについては、これが直ちに単純承認に該当することはないと考えられています。一方、毛皮や衣服、その他新品同様の遺品を全て持ち帰る行為は形見分けを超えた行為であり、相続財産を隠匿する背信行為があったとして、単純承認したものとみなされた裁判例があります。 |
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相続人が被相続人名義の預貯金を払出し、葬儀費用に充てた事例で、払い出した金額が不相当に高額でないことなどから、相続財産の処分には当たらず、単純承認には該当しないとした裁判例があります。葬儀費用として引き出した額が、社会的にみて相当額の範囲内であったか否かを一つの基準として、単純承認したものとみなされるかどうか判断が分かれるようです。 |
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相続人を受取人とした被相続人の生命保険の請求とその受領、及びその保険金を用いた相続債務の一部弁済は、相続財産の処分行為に該当せず、相続放棄を認めた裁判例があります。 保険金の受取人が相続人である場合の死亡に基づく受領保険金は、性質上、相続財産にはならず(ただし、税務上の扱いは相続財産とみなされます。)、あらかじめ指定された受取人が当然に取得する権利とされています。なお、契約上の地位は、相続の対象となります。 |
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相続放棄の完了後、本来ならそのような権限はないにもかかわらず、相続財産の一部又は全部を処分してしまったような場合はどうでしょうか。これについては、相続人がいったん有効に相続放棄、または限定承認をした後に相続財産を処分した場合は、単純承認には当たらないとする裁判例があります。ただし、処分をした者は、そのような権限はないはずですから、その処分行為によって利益を侵害された者からの損害賠償責任を負う可能性はあります。 |
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