司法書士安西総合事務所から、家族信託ついてご紹介しております。

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認知症対策としての家族信託

家族信託とは、どのような制度ですか

 信託とは、もともとの財産の所有者(Aさん)が、信頼できる者(Bさん)に対し財産権を移転し、(Bさん)は、(Aさん)の希望ー 信託目的 ーを達成するため、予め決められた範囲内でのみ移転を受けた財産の管理又は処分等を行う法律関係をいいます。

特に信頼できる家族間で行う民事信託を、一般的に「家族信託」と言われています。

図解
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※委託者以外の者を受益者に含める場合、税金の課税が問題になることがあります。詳しくはお問い合わせください。

家族信託の登場人物は、主に三者です

・委託者Aさん
(イタクシャ)
※通常の家族信託では、親御さんが委託者になります。
一定の目的のために、もともとの財産を拠出して信託を設定する人を、委託者といいます。

・受託者Bさん
(ジュタクシャ) ※委託者からみて信頼のおける親族がなります。
委託者から財産を託された人で、信託目的の達成のため、財産を管理又は処分等をする人を、受託者といいます。
受託者には、決められた信託の内容に従って、忠実に信託事務を行う必要があります。
・受益者Aさん
(ジュエキシャ)
信託財産からの給付や利益を受けることができる人であり、また、それを確保するため、受託者を監督したり、受託者に意見したりすることができる人を、受益者といいます。 ※通常、税金の問題等から、委託者と同一人物(つまり、Aさん)として設定することが一般的です。

家族信託の大きなメリット

メリット1
安心して財産を受託者へ託せる制度
受託者には、まず、自分の財産と、預かった信託(信託財産)とをしっかり分別して管理する義務があります。受託者には、委託者の希望(信託目的)を達成するための様々な義務があり、受託者は、信託財産を自分の物にしたり、好き勝手に財産を処分するといったことはできません。
メリット2
自分のためだけでなく、家族のためにも使える制度
成年後見制度と異なり、信託財産を自分やその家族のためにも有効活用することができます。たとえば、信託した財産から受けられる給付の帰属先を「自分とその妻」としたり(※)、または、自分が亡くなったあとの信託財産の給付先に、第三者(子や孫等)を指定することもできます。
(※)課税が発生する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
メリット3
自前でできる認知症対策
認知症が進むと、預貯金の払出しや解約手続、あるいは不動産の処分の手続が困難となります。この場合に、これらの手続を進めるには、原則、家庭裁判所で成年後見人等を選任し、後見人の関与が必須ですが、

当事者同士であらかじめ信託契約で財産の管理又は処分方法を決めておけば、委託者本人が認知症等になっても信頼できる家族(受託者)が財産の管理や必要に応じた処分を行うことで解決できます。

このことは信託の最大のメリットといえます。また、契約条項等の設定については必ず信託に詳しい司法書士又は弁護士と打ち合わせをしてください。
メリット4
遺言書作成に代わる相続対策
委託者が死亡(信託が終了)したときの信託財産の行く先(承継人)を契約で指定しておけば、委託者の相続発生後、信託財産は指定された人へそのまま移転します。家族信託には、委託者が

遺言書を作成することと同じ効果があり、

これも信託の大きなメリットといえます。

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