老後の安心生活サポート
ライフステージに応じた高齢者支援のあり方
上記は、時間の推移に対応した高齢者の判断能力の変化と、そのときに必要な法的サービスを図に表したものです。
判断能力の低下に応じて支援体制(法的サービス)が変わっていきますが、本人がどのような状況であっても、信託なら対応することができます。
ただし、信託の契約は、本人が元気なうちに締結しておく必要があります。また、本人の死亡によって信託を終了させず、二次相続以降の対策
をとることもできます。任意後見制度と家族信託の組み合わせ
高齢者の悩み
高齢者のAさんは、現在、預貯金数百万円と自宅不動産を持っているが、今後、認知症等が進んで判断能力が低下した場合に、振り込め詐欺などの消費者被害に遭って財産が減少したり、あるいは、必要な預貯金の払出しや自宅の処分ができなくなることを心配している。Aには、定期的に面倒を見てくれている長女Bと長男Cがいる。
どうしたらいいか。
高齢者のAさんは、現在、預貯金数百万円と自宅不動産を持っているが、今後、認知症等が進んで判断能力が低下した場合に、振り込め詐欺などの消費者被害に遭って財産が減少したり、あるいは、必要な預貯金の払出しや自宅の処分ができなくなることを心配している。Aには、定期的に面倒を見てくれている長女Bと長男Cがいる。
どうしたらいいか。
【ポイント】
資産の管理・処分は家族信託でカバーし、身上看護や日常生活の支援は任意後見人が対応する
- @信託契約の締結Aを委託者(兼受益者)、Bを受託者とし、下記任意後見契約を締結する前提として、資産管理・処分を目的とする信託契約を締結します。委託者Aの資産を信託財産とすることで、資産はAの固有資産から離れ、信託目的に従って、受託者Bによって安全に保全されます。受託者Bは契約内容に基づき、受益者Aに対し、生活費等の給付を行います。
- A任意後見契約の締結Bさんが生活費を安定的に給付するだけでは、Aさんがそれをいつも適正に利用できるとは限りません。そこで、成年後見制度の利用を検討します。Aを委任者、Cを任意後見受任者とする任意後見契約を締結することで、財産管理・処分については受託者Bが行い、一方、Aの判断能力低下後の身上看護やその他日常生活の支援については任意後見人Cが対応することで、Aの生活を支えることができます。
特徴1
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信託譲渡しても原則、課税は発生しません
通常、資産を譲渡(売買、贈与等)すれば課税関係が生じます。しかし、受益者と委託者を同一人物とする信託では、資産を譲渡しても経済的な移転は生じておらず、設定時の課税関係は発生しません。
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特徴2
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任意後見と信託の併用で財産管理と身上監護をトータルサポート
任意後見契約を締結する前提として信託契約を締結することで、受託者が財産の管理処分を行い、任意後見人は契約で定めた法律行為等の代理を行うなど、それぞれのメリットを活かした役割分担ができるようになります。
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特徴3
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受託者を監督する人物を指定します
信託は後見制度と異なり、裁判所の指導や監督がないため、設定の自由度が大きいといわれます。一方、受託者を管理・監督する体制が必要なら、信託監督人や受益者代理人を指定することができます。信託監督人や受益者代理人は、受託者を管理・監督したり、受益者に代わって権利行使をする機関であり、これには、司法書士などの専門家を指定することができます。
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認知症になってからではもう遅い
誰でも自分の判断能力の衰えを完全に防止することはできません。しかし、その事態を想定して
「自前のライフ・プランニング」
を行うことはできます。いざというときに「法的な準備不足」とならないように、元気なウチから少しずつ「準備」をしておくことが大切
です。その「準備」の一つとして任意後見と信託の組み合わせ
を図ることで、本人の財産管理と身上監護をトータルで支援していくことができます。NEXT PAGE
よくある家族信託の事例をご紹介します
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