相続財産の特定から遺産分割協議まで
相続の対象となる資産には次のものがあります
土地、家屋、現金、預貯金、株式 など
相続財産には、土地、家屋、現金、預貯金、株式、債権、貴金属その他動産及び債務が含まれます。債務については、債権者の同意なしに相続人間で負担割合を決めても、単にそれは相続人間でのみ通用する取り決めであって、債権者には対抗できないとされています。
なお、被相続人の残した財産が相続財産に含まれるかどうか判断に迷うケースもあります。以下、いくつか列挙します。1)保証債務
金銭消費貸借上の保証債務や賃貸借上の保証債務など一般的な保証債務については、相続によって承継されます。被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合、相続開始後に債権者から相続人への督促があってはじめてその事実を知ったというケースも少なくありません。従って、故人の遺品整理をされる際は、その類の契約書関係がないかよく確認することをお勧めします。 ※身元保証債務については、保証人の死亡により消滅すると解されています。2)契約上の地位
たとえば、被相続人が生前、自分の不動産を売却していたとすれば、相続人はその売主の地位を承継することになり、売主としての担保責任を負うほか、登記名義を買主へ引き渡す必要があります。また、土地を借りていた等の賃貸借契約上の地位も相続の対象となり、原則として相続されます。ただし、公営住宅の入居者が死亡した場合、入居要件としての入居者の審査等があったことから、当然に相続されるものではないとする判例があります。3)生命保険金請求権
生命保険金は受取人固有の財産と解されますので、受取人である法定相続人は、保険契約の効果として保険金請求権を取得することになり、当該生命保険金は、相続財産の対象にはならないと解されます。仮に受取人である法定相続が相続放棄をしても、保険金受取人の地位に影響はないとされます。
なお、被相続人が保険金受取人を自分自身と指定した場合は、当該生命保険金は相続財産の対象となります。4)死亡退職金、遺族給付金
一般的に、公務員の退職金や会社の退職金は、その支給根拠が規則等で予め定まっており、受給権者の範囲や順位が民法の規定と異なるため、相続財産性が否定されています。
同様に、社会保障関係の特別法によって支給される遺族補償や遺族年金等の遺族給付についても、法令などによる受給者固有の権利であるとして、その相続財産性を否定するのが一般的です。5)祭祀財産(祭具・墳墓など)
これらは、相続とは別の基準(慣習等)に従って承継されるものとされており、当然に相続の対象となるわけではありません。また、香典は、一般に、喪主への贈与とみなされるため、相続財産にはあたらないとされています。
遺産分割協議の成立
遺産分割協議の成立に向けて
しかし、遺産分割協議にあたりよくある相談として、他の相続人の行方が分からない、連絡先を知らない等といったケースがあります。
遺産分割協議のよくあるお悩み
他の相続人と連絡を取ってほしい
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