戸塚区・泉区・栄区方へ。司法書士安西総合事務所が相続登記の法定相続人・相続財産の範囲をご案内しております。

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1. 相続の開始とその要因

相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡により自動的に開始します。相続が発生すると、相続人は被相続人の財産や負債を承継することになります。相続放棄を検討されている方は、相続放棄のページをご覧ください。

2. 相続人の確定

2-1. 相続順位の原則

第一順位 被相続人の子
・実子、養子の区別はありません。
・子が先に亡くなっていた場合は、その子の子(直系卑属)が代襲して相続することになります。
第二順位 被相続人の直系尊属
・具体的に、被相続人の父母や祖父母を指します。養親、実親の区別はありません。
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
・兄弟姉妹の場合、姪、甥まで代襲相続が認められています。

2-2. 配偶者の権利

配偶者は、常に相続人として認められ、上記の相続人と共に財産を相続します。

2-3. 相続資格に関する特例

相続欠格者・相続放棄者

:相続欠格者や相続放棄者は、初めから相続人とみなされず、同順位に他の相続人がいない場合、次の順位の者が相続人になります。

遺言による指定

:被相続人が遺言書で相続分を指定していた場合、原則としてその内容が優先されます。

3. 相続に関する困った事例

3-1. 子のいない老夫婦のケース

・子のない夫婦が、夫、妻の順に死亡したが、夫名義の不動産がそのままだったため、これを夫側の兄弟姉妹と妻側の兄弟姉妹で遺産分割協議をする必要が生じた。

3-2. 再婚した夫婦のケース

・夫が実子と長年疎遠だったため、夫妻はその実子が夫の相続人になると考えていなかったため、遺言を準備せず、結果的に亡夫の遺産分割協議が長期化した。

3-3. 実子が先に他界していたケース

・高齢のAさんの唯一の相続人であったはずの長男が急逝し、この時点でAさんに遺言を作成する能力がなかったため、Aさんの遺産は付き合いのない多数の兄弟姉妹に分割して承継されることとなった。

4-1. 民法が定める法定相続分

相続が発生すると、誰が相続人となるのかを特定する必要があります。民法により、相続の優先順位が決められています。
相続形態 配偶者の相続分 その他の相続人の相続分
配偶者と子 1/2 子が均等に1/2を分け合う
配偶者と直系尊属 2/3 直系尊属が1/3を分け合う
配偶者と兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹が1/4を分け合う

4-2. 相続分の変更方法

民法で定められた法定相続分は、以下の方法によって変更することができます。

遺言書

:被相続人が遺言で相続分を指定していた場合、その内容が優先されます。

遺産分割協議

:相続人全員の合意によって、法定相続分とは異なる割合で相続財産を分配することができます。

特別受益・寄与分

:生前に特別な贈与を受けた相続人や、被相続人に特別な貢献をした相続人は、遺産分割の中でその分を加味した相続分が認められることがあります。
相続についてのまとめ
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  • 相続が発生した際には、まず相続人を確定し、それぞれの権利を正しく理解することが重要です
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  • 相続分は民法で定められていますが、遺言や遺産分割協議によって柔軟に調整することも可能です。
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  • 円滑な相続手続きを進めるためには、事前に制度を理解し、適切な準備を行うことが求められます。
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4. 法定相続分とその変更

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