相続の発生から相続人の特定まで
@相続の発生原因
人がお亡くなりになると、その時点で「相続」が開始します。相続が開始すると、次に該当する人が相続人として、原則、被相続人(亡くなった人)の権利と義務をすべて引き継ぐことになります。
相続放棄をご検討の方はこちらのサイトをご覧下さい。
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A相続人となるべき者
相続が開始によって、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継します。
相続人となるものの順位については、民法で次のとおり定めれております。この順位は、遺言書を作成することで変更することができます。遺言についてはこちらのサイトをご覧ください。
相続人となるものの順位については、民法で次のとおり定めれております。この順位は、遺言書を作成することで変更することができます。遺言についてはこちらのサイトをご覧ください。
第一順位 | 被相続人の子
・実子、養子の区別はありません。 ・子が先に亡くなっていた場合は、その子の子(孫)、又は、それ以下の直系卑属(曾孫以下)が代襲して相続することになります。 |
第二順位 | 被相続人の直系尊属 ・具体的に、被相続人の父母や祖父母を指します。尚、養親、実親の区別はありません。 |
第三順位 | 被相続人の兄弟姉妹 ・兄弟姉妹の場合(姪/甥)に限り、代襲相続が認められています。 |
相続人についての3つの解説
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実際にあった相続人についての悩ましい勘違い
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B民法が定める相続分の割合
相続人が<配偶者と子>の場合 | 配偶者:2分の1 子:2分の1 ・子が複数あるときの相続分は均等とします。 |
相続人が<配偶者と直系尊属>の場合 | 配 偶 者:3分の2 直系尊属:3分の1 ・父母と祖父では、親等の近い父母が優先します。 ・直系尊属が複数あるときの相続分は均等とします。 |
相続人が<配偶者と兄弟姉妹>の場合 | 配 偶 者:4分の3 兄弟姉妹:3分の1 ・兄弟姉妹が複数あるときの相続分は均等とします。 ・父母の双方を同じくする兄弟姉妹と父母の一方を同じくする兄弟(いわゆる異母兄弟、異父兄弟)があれば、後者の相続分は前者の1/2となります。 |
相続分はいつでも変更できます
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