建物新築による建物表題登記手続のご案内
建物を建て替えた方、新築された方へ
更地に建物を新築した場合、または、古屋を取り壊して建て替えた場合は、一ヶ月以内に新築建物の登記手続きを登記所へ申請する必要があります。
登記をしておかないと、建物の所有者が誰なのか公示されないこととなり、無用なトラブルの原因になることがありますので、ご注意ください。また、時間が経ちますと、登記に必要な書類の収集が困難となることが考えられますので、建物を新築されましたら、早めの登記手続きをおすすめします。
登記をしておかないと、建物の所有者が誰なのか公示されないこととなり、無用なトラブルの原因になることがありますので、ご注意ください。また、時間が経ちますと、登記に必要な書類の収集が困難となることが考えられますので、建物を新築されましたら、早めの登記手続きをおすすめします。
ご自宅の新築にかかる表題登記の必要書類のご案内
必要書類は以下のとおりです。
|
建物新築・建替えにともなう登記手続きのよくある質問
取り壊した建物の滅失登記と、新築の建物の表題登記をまとめて申請できますか?
銀行から建築融資を受けるにあたり、早く表題登記をするように言われています。工事はどの程度まで進めば登記できるのですか?
屋根付きのガレージは登記できますか?
二世帯住宅を建築しました。区分建物として登記できますか?
建築確認資料を紛失してしまった場合でも登記できますか? など
まずはお気軽にご相談ください。
銀行から建築融資を受けるにあたり、早く表題登記をするように言われています。工事はどの程度まで進めば登記できるのですか?
屋根付きのガレージは登記できますか?
二世帯住宅を建築しました。区分建物として登記できますか?
建築確認資料を紛失してしまった場合でも登記できますか? など
まずはお気軽にご相談ください。
不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)・相続/遺言・会社設立・成年後見・その他登記のことなら横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。