建物増築による建物表題変更登記手続のご案内
建物を増築、改築された方へ
増築登記の手続は、建物所有者の義務です。
建物を増築・改築した場合は、建物の所有者は、一ヶ月以内に増築による建物表題変更登記を登記所へ申請する必要があります。この登記手続は所有者自らが行う必要があり、工事人が登記手続を行うことはありませんので、ご注意ください。
なお、増築登記をしない状態でいると、担保の借換えや、売却の段階になって、あわてて登記を済ませなければならない状況になりますので、工事関係書類がお手元にある段階での早めの登記をお勧めします。
ご自宅の増築にかかる表題登記の必要書類のご案内
必要書類は以下のとおりです。
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建物増築登記のよくある質問
自宅の敷地内に物置小屋を建てました。どのように登記すればいいですか?
昔の増築登記をしないまま、さらに増築をしました。この場合2回に分けて登記をしなければいけませんか?
所有者の異なる倉庫は、母屋の附属建物として登記できますか?
建築確認を取らないで増築しました。登記できますか? など
まずはお気軽にご相談ください。
昔の増築登記をしないまま、さらに増築をしました。この場合2回に分けて登記をしなければいけませんか?
所有者の異なる倉庫は、母屋の附属建物として登記できますか?
建築確認を取らないで増築しました。登記できますか? など
まずはお気軽にご相談ください。
不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)・相続/遺言・会社設立・成年後見・その他登記のことなら横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。