遺言の種類と手続
@遺言書の種類は大きく分けて以下の3種類があります
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれにメリットと注意点がありますが、今も昔も
公正証書遺言
を利用する方が多いようです。なぜなら、公正証書遺言は公証人という専門家が作成する遺言であって、他の2つの遺言と比べて、「ミス」がないといえるからです。また、公証人が原本を保管するため、遺言書の紛失や、偽造といった心配もありません。A公正証書遺言作成の手順
ここでは
公正証書遺言
を作成する場合の手順を掲げますので参考にしてみて下さい。事前に最寄りの公証役場に電話をして、来訪する日時等を公証人と確認します。 (病気等の事情により遺言者本人が公証人役場まで出向けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。) |
公正遺言を作成するには、証人2人以上の立ち会いが必要です。従って、事前に候補者2名を探しておく必要があります。証人は、遺言者の意思がちゃんと公証人に伝わり、その内容に基づいて公正証書遺言が作成されるかを確認する必要があります。 |
遺言者本人が、遺言の内容(例えば、土地は○○にあげたい、とか預貯金は△△に渡したいなど)を公証人にお話しします。尚、これに関して、口がきけない方や耳が聞こえない方は、通訳人を同伴させて行うことも可能です。 |
公証人は、遺言者から聞いた内容を公正証書遺言として作成しますので、遺言者と証人は、その内容に間違いが無いことを確認の上、署名押印をし、合わせて公証人もこれに署名押印をします。 |
これで公正証書遺言が完成です。作成された公正証書遺言は原本を公証役場で保管し、正本を遺言者に渡します。仮に正本を紛失しても、公証役場で再度発行してもらうことが可能です。 |
B公正証書遺言作成における注意点は?
(1)遺留分を有する相続人がいる
相続人が兄弟姉妹の場合を除いて、原則、相続人には遺留分
があります。遺留分とは、一定の相続人に対し民法が認めた最低の相続分とお考え下さい。遺留分を侵害する内容の遺言は、一定の範囲で遺言の効力が生じないことがあり得ます。(2)遺言執行者を指定しておく
遺言の中で遺言執行者
を定めておくことをおすすめします。遺言執行者は、相続人に代わって遺言の執行をする者であって、あらかじめ遺言で決めておくことで、スムーズな遺言執行が実現します。遺言執行者に司法書士を指定
することもできます。
Cあなたの遺言書必要度は?
(1)夫婦に子どもがいない
この場合、相続人は配偶者と自分の親又は兄弟姉妹となります。兄弟姉妹には遺留分はないため、遺言書を作成することでできるだけ多くの遺産を配偶者に渡すことができます。
また、相続税に関して配偶者控除を最大限活用できます。このようなケースでは、夫婦で互いに遺言を作成しておくことが重要です。(2)特定の子に事業承継、農業承継をさせたい
分割が難しいような事業株式や農業用地などは、そのままでは将来の遺産分割協議において相続争いの原因になるリスクがあります。後継者に特定の資産を託したいといった事情がある場合は、これを実現するため遺言の準備が大切です。ただし、このような遺言の作成に関しては、遺留分の問題を解決するための様々な選択肢を同時に検討することが重要です。(3)内縁の妻がいる
相続権のない内縁の妻に確実に遺産を渡す方法
は、遺言書の作成し、その中で遺産を遺贈する方法があります。ただし、遺留分のある相続人との衝突が考えられるケースでは、遺産の一部を渡す方法にしたり、あるいは、自宅の一部を遺贈し、相続開始後、自宅を売却することで売却資金の一部を内縁の妻に渡す
方法を検討するなど遺言書の内容を工夫することが大切です。