戸塚区・泉区・栄区で財産分与の不動産登記、抵当権の抹消登記なら、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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不動産登記 財産分与 抵当権の抹消登記

財産分与による所有権の移転登記でお悩みの方へ

 協議による離婚、または裁判上の離婚にともない、不動産を相手方に譲渡した場合、あるいは相手方からもらった場合、不動産の登記手続きが必要になります。登記手続きを済ませておかないと、所有権の移転の効力を第三者に対抗することができません。
 また、登記手続きには、原則、相手方の協力が必要になりますので、離婚が成立し、分与すべき不動産がある場合は、早めに登記をすることをお勧めします。

住宅ローン完済にともなう抵当権の抹消登記でお悩みの方へ

 住宅ローンを完済すれば、通常、金融機関より抵当権を抹消するための書類一式が送られてきます。抹消書類を数年放置しておいて、いざ抹消登記をしなければならない段階で、書類に不備があったり、あるいは紛失したりしたため、登記手続きに余計や費用や時間がかかってしまう方がいらっしゃいます。
 また、その間に住居表示の実施や、引越しで住所が変わったり、あるいは、相続が発生したりしますと、その変更についての登記が必要になる場合もあります。
 抹消書類がお手元に届きましたら、早めに登記することをお勧めします。

不動産登記のご相談、ご依頼の流れ

@お電話、またはメールにて御相談日時をご予約ください
A登記費用や必要な書類について、ご相談者様と司法書士と打合せをします(御相談無料)
Bご依頼者様の確認や書類の確認等ができましたら、登記を申請します。

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