遺言書を作成しておきましょう〜死後への配慮と相続対策〜
@遺言書の作成は、「自前」でできる最大の相続対策です
皆さんは
@ウチには大きな財産がないから関係ない
A子供たちは仲良いから将来揉めることはない
Bまだ先の話だから今は考えたくない などなど・・
ある遺言調査のアンケートでは、
遺言(いごん、ゆいごん)
と聞いて、何をイメージするでしょうか?@ウチには大きな財産がないから関係ない
A子供たちは仲良いから将来揉めることはない
Bまだ先の話だから今は考えたくない などなど・・
ある遺言調査のアンケートでは、
相続を受ける側の人(子ども)には大変な関心があっても、相続させる側の人(親)はあまり気にしていない
というのが現状のようです。遺産を受ける側の子供たちが将来親の遺産で揉めないようにしたいと考えても親の側がそのための準備をしてくれないとどうしようもないというのが現実です。A遺産が自宅と少額の預貯金は、少し注意が必要
家庭裁判所に持ち込まれる相続事件【"争"続事件】としてよくあるケースが、
結局、自宅を残すか処分するか相続人間で意見がまとまらず、遺産分割が長期にわたってまとまらないケースがあります。これは
遺産は自宅と少額の預貯金
といった内容です。これは、同居していた相続人の一人が自宅を遺産として全部譲り受ける必要がある場合、残った預貯金をどのように分割するか、話し合いがまとまらないことが多いといえます。特に、自宅の評価が預貯金額と比較して大きい場合、自宅を取得する相続人に代償金を支払えるのかといった問題も現れます。結局、自宅を残すか処分するか相続人間で意見がまとまらず、遺産分割が長期にわたってまとまらないケースがあります。これは
遺言を残しておけば相続争いを避けられた
ケースといえます。B遺言書に書いた内容が優先されます
民法が規定する法定相続分(相続割合)は、遺言書を作成していなかった場合に適用されるいわば「任意規定」です。実は、この規定された相続分に特に意味はないといわれており、これまで大切にしてきた財産を、この意味のない法定相続分にゆだねてしまうのは、少し残念なことにさえ思えます。遺言書があれば、この規定は除外され、
(※)ただし、遺留分を有する相続人の遺留分額を侵害するような遺言は、その侵害する額を限度として効力を失うことがあります。
遺言書のとおりに財産を分配することができます。
(※)ただし、遺留分を有する相続人の遺留分額を侵害するような遺言は、その侵害する額を限度として効力を失うことがあります。
C遺言書はとにかく元気なうちに準備しましょう
遺言書は、その人が自らの意思(気持ち)で作成するものであって、遺言書に書かれた内容が
(まとめ)民法の規定では、遺言書は15歳から作成が可能です。みなさんが遺言書を作成するのにまだ早いということはありません。
遺言者の最後の意志表示
となります。遺産を受け取る側から遺言書の話を切り出すことは、なかなか難しいでしょう。また、作成は元気なうちに準備をするべきものであって、認知症や突然の事故等で意思表示ができなくなってからでは時遅し
といったことになります。残念ながら、作成した遺言書について作成時の遺言者の意思能力の有無が裁判で争われるといった事例はよくあります。(まとめ)民法の規定では、遺言書は15歳から作成が可能です。みなさんが遺言書を作成するのにまだ早いということはありません。
D遺言書の作成目的ならいくらでもあります
メリット1
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配偶者へ渡す遺産を自分で指定できる
残される妻に自宅を確保したいといった場合は、遺言で対策をしておく必要があります。
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メリット2
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相続人間の遺産分割協議が不要
相続人の一人が行方不明、あるいは子どもがまだ幼少、といったようなケースで遺産分割協議を行うには、まず家庭裁判所での各種手続が必要になります。これには非常に手間とお金がかかりますが、あらかじめ遺言書で遺産の帰属先を指定しておけば、分割協議自体が不要です。
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メリット3
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過去の除戸籍謄本集める必要なし
遺言に基づく相続手続の場合、相続人は遺言者の過去の除戸籍謄本等を集める必要はないので、通常の相続手続と比べて、相続人の手間がかからず、手続が楽になります。
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相続・遺言でこんなお悩みありませんか
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※上記は、私が過去において実際に受任し、登記を完了させた事例の一部です。上記のような厄介な案件もどうぞご相談下さい。
〜相続登記についての参考情報〜
相続分の譲渡とその後の遺産分割協議があった場合の相続登記について New!
相続させる旨の遺言と相続放棄
相続させる旨の遺言と数次相続
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