戸塚・泉・栄での相続登記では遺言書に絶対に従う必要がありますか?
この前、父親が亡くなってしまい、遺言書が残っていて、それにしたがって遺産相続を進めることになりました。 しかし、遺言書の内容を初めて知って、その内容について不満を抱いているため、戸塚・泉・栄にある事務所に相談したいと考えています。 これから相続登記をするにあたって、遺言書の内容にしたがう必要が果たしてあるのかどうか知りたいため教えてください。 |
遺言書の内容を放棄することは可能です
遺言書が残っている場合、その内容に不満を感じるケースは少なくありません。 私達は相続登記などを専門的に扱っている事務所であり、さまざまな悩みを解決することができます。 先日相談されたケースでは、親が亡くなってしまい、遺言書が発見されたため、その内容の通りに登記手続きをすることになったけれども、親の残した不動産を相続する気がないという話でした。 そこで、遺言書というのは、仮に相続をするときには遺言書の内容にしたがうべきとされているのですが、相続というのは強制的なものではなく、放棄する権利も与えられていると伝えました。 そのため、親の土地などを相続したくないときには放棄することもできるのです。 このことを伝えたところ、これまで知らない知識を教えてもらえて助かったと感謝されました。 結局、相談者は親からの相続を放棄することになったため、相続登記の手続きを進める必要はなくなり、面倒事を回避できたため助かったとのことでした。 このように遺言書には必ずしも強制力があるわけではなく、実際には相続放棄することは可能です。 ただし、相続放棄というのは相続する財産を取捨選択できるわけではないため、相続放棄の手続きをすると、すべての遺産を相続する権利を放棄することになるため、この点には注意しましょう。 相続放棄すると相続人としての権利を失うことになるため、それ以降はすべての遺産について相続する権利がなくなってしまいます。 この点に注意をして、遺産相続をどのように処理するのか考えてください。 |