相続登記の必要の有無|戸塚の不動産登記ならお任せ下さい。

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相続登記は絶対に必要なのでしょうか?

父が亡くなり、これまで両親の面倒をみてきて栄区の実家に同居していた私が、引き続きそこに住むこともあって、残してくれた現金はわずかですが姉と半分ずつにして、実家は私が相続することになりました。
知り合いの税理士さんに聞いて、現金も少ないので相続税はかからないということで、家のリフォームも5年前にしたばかりで、今後売却する予定もないので相続登記をするにも費用がかかるようなので、しばらくこのままにしておこうと思っているのですが、そもそも相続登記は絶対にしなければいけないのでしょうか?
ずっと父の名義のままにしておくと、何か問題はあるのでしょうか?
それと、相続登記をする場合は、具体的にどのようなものが必要になるのか教えてください。
  • answer

義務ではありませんが手続きが面倒になることも

相続登記は絶対にしなければいけないわけではありませんが、名義をそのままにしておくと、手続が面倒になってしまいます。
相続した本人が亡くなれば、それを奥様やお子さんなどが相続することになり、さらにそのまま放置をしておいた場合は、多くの相続人が登場することになり、手続がややこしくなることは誰でも想像できるでしょう。
もちろん土地や建物を売却する場合は、名義を変更しなければ取引ができませんし、家を建て替える場合も、名義変更をしなければ、銀行などから融資を受けることもできません。
相続登記に必要なものは、相続登記の対象になる不動産の登記事項証明書、被相続人の住民票の除票、死亡時から出生時までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書か遺言、相続人全員の印鑑証明書、不動産を取得する相続人の住民票、固定資産評価証明書などがあります。
ご自分で手続きを行うこともできますが、専門的な知識がなければなかなか大変な手続きとなりますので、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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