相続登記について教えてください。
先日父が亡くなりまして、すでに母は他界していたため、兄弟で父の遺産を相続することになりました。 長男である兄とその家族が、戸塚区の実家で母が亡き後父の面倒をみてくれていたので、そこはそのまま兄家族に住んでもらうことで私も妹も同意して、建物には古くて価値はありませんが、以前父の事務所として利用していた泉区にある土地を、私と妹とで相続することになりました。 20坪ほどの小さな土地で、今すぐに売却するわけではないので特に何もするつもりはありませんでしたが、兄から相続登記をした方がいいと言われて、妹からは私に任せると丸投げされて、どうすればいいか悩んでいます。 相続登記について詳しく教えて欲しいのと、通常いつまでに手続きをしなければいけないのか教えてもらえるとありがたいです。 |
財産の名義変更で、早めの手続きをおすすめします。
相続した不動産などの財産の名義を、被相続人から相続人へ名義変更することを相続登記といいます。 つまりこの場合は、お亡くなりになったお父様の名義を、ご質問者様と妹様の名義に変更することです。 法律上相続登記が義務付けられているわけではありませんが、登記をしていないと第三者に対して自分の権利を主張することができません。 そのため、不動産を売却することもできなければ、それを借金する時の担保にすることもできなくて、不動産を使った資産運用ができないことになります。 前記した通りに、相続登記は義務付けられているわけではありませんので、期限というものは存在しません。 ただし、そのまま放置していると、いざという時にはスムーズに様々な取引ができなくなるなど、デメリットになることが多くなるため、なるべく早めに手続きを開始することをおすすめします。 今回の場合は、妹様と不動産を分割するということと、相続税の申告が必要な可能性もありますので、相続税の申告期限(相続開始を知ってから10ヶ月)までに、相続登記を終えた方がいいでしょう。 |