相続手続きの期限|戸塚の相続手続きならお任せ下さい。

  • 司法書士安西総合事務所
  • 無料相談受付中
  • お気軽にご相談ください

事務所アクセス

遺言・相続手続 無料相談受付中

お客様の声

お問合せはこちら

zoomによる司法書士相談サービス

司法書士業務メモ

  • FAQ

相続手続きに期限みたいなものはありますか?また、放っておくとどうなるのでしょうか?

先日母が亡くなりました。
私達は、三人兄弟であり、戸塚、泉、栄にそれぞれ住んでいます。
三人とも忙しく働いており、なかなか集まる機会がなく、相続についての話が全くできていません。
財産なども把握していないので、弁護士や司法書士に依頼したいと考えていますが、相続手続きには、期限などは設けられているのでしょうか?
仮に期限を過ぎてしまった場合、ペナルティなどはありますか?
  • answer

期限がある手続きとない手続きがあります

相続手続きですが、期限があるもの・ないものに分けられています。
まず、相続手続きに期限があるものは、以下の通りです。
・相続放棄、限定承認(3ヶ月)
・準確定申告(4ヶ月)
・相続税の申告(10ヶ月)、還付(5年10ヶ月)
・遺留分侵害額請求(1年)
・生命保険の受け取り(3年以内)
これらは相続期限が定められています。
一方、期限がないものは、以下の通りです。
・遺言書の検認
・遺産分割協議、調停、裁判
・相続登記
これらに関しては、相続手続きに期限は設けられていません。
設けられてはいませんが、相続登記については、早めにしておかないとあとで色々と大変なことが起きる可能性があるので注意しましょう。
特に気をつけなければならないのは、相続放棄の手続きです。
相続放棄は3ヶ月が手続きの期限ですが、財産というのは負債も財産となります。
つまり、仮にお母様に莫大な借金があった場合、相続放棄の手続きをしないと、借金も相続したとみなされ、返済義務が発生します。
少し前の話ですが、悪徳金融業者などは、債務者が亡くなった後、3ヶ月を過ぎてから相続人に対して債務の請求を行なったりして、そこで初めて借金があったことを知る。その時には手遅れ…ということがあるそうです。
なのでしっかりと財産については調べておいたほうが良いでしょう。

PageTop