成年後見人業務
成年後見制度とは、認知症、知的障害などの精神上の障害をもつ判断能力が衰えてしまっている方の財産や権利関係を、不当な契約などから守るために設けられた制度です。この制度を用いて周囲の方が後見人となり、判断能力が不十分な人を援助します。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な人の財産や権利を守る制度です。任意後見制度は、まだ元気なうちに将来判断能力が不十分となったときのために予め備えるための制度です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な人の財産や権利を守る制度です。任意後見制度は、まだ元気なうちに将来判断能力が不十分となったときのために予め備えるための制度です。
法定後見人は、親族をはじめとして、弁護士、司法書士、社会福祉士などがなりますが、最終的にはいろいろな諸事情を考慮したうえで裁判所によって選任されます。一方、任意後見人は、あらかじめ本人が公正証書の契約によって指定した人が、将来、本人に後見が必要と判断された時点で後見人となります。
後見人は、裁判所監督の下、本人の意思を尊重かつ心身の状態や生活状況に配慮して必要な代理行為を行い、財産を適正に管理していく役割を担っています。
成年後見制度創設の理念をきちんと理解し、「本人の利益」の立場から制度の利用を検討してください。
後見人は、裁判所監督の下、本人の意思を尊重かつ心身の状態や生活状況に配慮して必要な代理行為を行い、財産を適正に管理していく役割を担っています。
成年後見制度創設の理念をきちんと理解し、「本人の利益」の立場から制度の利用を検討してください。
成年後見人業務のご案内
成年後見の活用について
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成年後見制度は、家庭裁判所が選任した成年後見人がその人代わって、様々な権利・財産を守る「法定後見制度」と、本人に判断応力があるうちに、自分が選んだ代理人に療養看護、財産管理に関する代理権を与える契約の「任意後見制度」の2種類あります。 |
後見人選任の申立費用
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司法書士安西総合事務所での、成年後見人選任の申立費用をまとめました。申立手続は 70,000円となっており、その他書類作成、裁判所同行、証明書取得費用などがございます。成年後見制度についてもっと詳しく知りたい方は、お気軽にご相談下さい。 |
任意後見制度の仕組み
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任意後見制度とは、「判断能力のあるうちに、信頼できる人に頼んでおく」ことができる制度です。任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になってから効力が発生し、死亡と同時に終了します。見守り・財産管理契約や死後事務委任契約等と一緒に締結が一般的です。 |
老後の安心生活サポート
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任意後見制度は、判断能力が衰えた後の財産管理等を、任意後見人が代わって行える制度です。しかし、「資産確保」の面から様々な課題もあります。資産の管理・処分は家族信託、身上看護や日常生活の支援は任意後見で行うと、それぞれのメリットを享受できます。 |