戸塚・泉・栄で家族信託をしたときに信託終了後の財産はどうなりますか?
私はこれから老後に認知症になってしまうのが心配であり、そうなると私の所有している財産を家族が扱うのに苦労してしまうため、今のうちから対策として家族信託を利用したいと考えています。 しかし、家族信託した財産は信託が終了したあとにはどうなってしまうのかわからず不安になっているため、家族信託の財産の扱いについて教えてください。 |
帰属先を指定することができます
家族信託は認知症になったときなどには、自分の財産を信託した相手に扱ってもらうことができるため便利な制度ですが、終了時のことが気になるかもしれません。 私達はこのように家族信託の制度に不安を抱いている人のためにサポートをするというサービスを提供しています。 この間も実際に家族信託を利用している人からの相談があって、信託終了時に財産がどうなってしまうのか不安を感じているとのことでした。 そこで、家族信託の制度では終了時に信託財産がどこに帰属されるのかあらかじめ指定しておくことが可能であり、これによって終了時には指定した人に財産が帰属されるようになると説明しました。 これによって、たとえば本人が死亡したときに長男に信託財産を帰属させるといったことも可能なのです。 これならば相続財産として扱われることがなく、契約の内容によって長男が財産を取得することになり、相続とは別の仕組みによって自分の財産を特定の誰かに継承させることが可能です。 このような家族信託の詳しい内容について説明したところ、疑問を解決することができて安心したとの言葉をいただき、とても安心された顔をしていました。 このように家族信託の制度は、単に本人の判断能力がなくなったときに財産を家族が扱えるようにするだけではなく、自分の財産を家族に残すために活用することもできる制度なのです。 家族信託にはほかにもメリットがたくさん存在しているため、こちらの制度について詳しいことを理解して、上手く活用すればとても役立つでしょう。 |