亡くなった親の名義の不動産にかかる税金|戸塚の名義変更ならお任せ下さい。

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亡くなった親の名義の不動産にかかる税金はどう払えばいいですか?

父が亡くなって早くも2年になろうとしています。横浜の栄にある実家は母が一人で住んでいます。父が亡くなった時、私は仕事が立て込んでおり、葬儀を済ませた後の手続きは母に任せたままで何も関与していませんでした。ごく一般的な家庭に育ち、財産分与などもなく、残ったのは実家と預貯金くらいで、それは母の老後に残されたものでした。
先日、実家に帰った時、母から今年の固定資産税を払っていないことを聞きました。昨年の分は父が納税を終えていたようですが、支払いのことなどは父に任せていたことから母は把握しておらず、また不動産の名義は父のままなので意識になかったとのこと。固定資産税を払っていないとどうなるのか心配しています。また、母が払っていくのは厳しいため私が支払おうと思いますが、それに当たり手続きは必要でしょうか。無知でお恥ずかしいのですが教えてください。
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固定資産税は不動産の所有者に納税義務があります

固定資産税の納税義務者は毎年1月1日現在での所有者となっています。所有者が亡くなった場合でも、その年の固定資産税の納税義務は変りません。不動産名義変更を行う義務はないため、亡くなった親や祖父母の名義のまま住まれている方も少なくありません。
しかし、名義変更をしていなかったために家族内で揉め事が起こる場合もあり、時には手続きが複雑になる可能性もあるため名義変更が勧められています。そして、固定資産税を滞納すると延滞金がかかることも忘れてはいけません。今後、納税をされる方が変わるのであれば、これを機に不動産名義の変更をされてはいかがでしょうか。翌年以降は新所有者の所へ納付書が届き固定資産税を支払うことになります。
このような手続きは登記や相続の専門家である司法書士へ確認するのが賢明です。お住いの栄を含む泉、戸塚の地域の皆様の相続手続きを行っている司法書士事務所があります。一般の方にもわかりやすい説明で相談しやすく、適正な手続きをお任せ出来ますので安心です。

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