不動産の名義変更手続きは期限がありますか?
先月、私の父が亡くなり法事や役所への手続きなどが落ち着いたところです。闘病生活が長く、いつ何が起きてもおかしくない状況と医師から宣告されてから、持ち前の強さで1日でも長くと生き延びた父の最期でした。私も含め家族も覚悟の気持ちがあったので、臨終の時も比較的落ち着いていたかもしれません。私は父が築いた会社を引き継いでいますので会社を守っていくことで父も安心してくれるのではないかと考えています。父は生前から遺言書を作成しており、横浜の自宅の土地建物を私へ贈与してくれることになっています。以前から同居していましたので名義変更を行うだけなのですが、手続きに期限はありますか?色々に仕事が立て込んでいて優先順位を立てるためにも把握しておかなくてはいけないと思いました。 |
法律上の期限はありませんが、速やかな手続きが望まれます
不動産登記の名義変更は第三者に対し、不動産の所有者が変わったことを登記記録に公示する手段です。一定の登記を除いては法律上の登記義務はないため、期限というものもありません。しかし、実体に合った登記をしておかなければ不動産詐欺などの無用なトラブルや相続が数次に発生した場合に思わぬ手間暇がかかります。よって、登記記録に変更が生じた場合は速やかに登記手続きをすることが望まれます。登記者の変更は法律上の原因又は事実の存在が原則として必要なものであり、御相談者様のように相続によって不動産を譲り受けたという「原因」があってのものです。名義変更手続きにあたってもこの原因を証明するための書面を作成し、法務局に提出しなくてはいけません。 このような登記手続きに関しては司法書士の管轄です。 戸塚・泉・栄地区の皆様を中心に相続手続き・不動産名義変更などを扱う司法書士事務所がありますのでご相談されてはいかがでしょうか。 |