亡くなった親名義のままで実家に住み続けることは可能ですか?
私は3人兄弟の長男で、父が先に他界した後、実家に家族で戻り母の傍で生活することを決めました。弟と妹はそれぞれ家庭がありマイホームを購入していることから実家の不動産には一切興味がありませんでした。賃貸マンションに住んでいた私と家族を思ってくれたのと私が長男として母の面倒を見たいという気持ちを汲んでくれ、実家へ戻ることを勧めてくれました。正直な所、実家は横浜とはいえ、昔ながらの商店街がある栄区の古い日本家屋です。預貯金が大して残っていたわけではないので親が残したものはこの土地と建物ですが、父が母へ残した遺言には我々3人で分配するようにと記されていました。先に述べましたように私の兄弟は残された不動産に興味がなく、かといって私の名義にするのもどうかと思い、不動産名義変更をせずに住んでいます。このまま住み続けて問題ないでしょうか? |
法的な問題はありませんが、家の名義変更はいつかは必ずする必要があります
家の名義変更をせず、現在亡くなられている親名義の家に住み続けたとしても法律違反にはなりません。相続が発生してもいつまでに相続登記しなくてはいけないという期限はないのも事実です。しかし、このまま一生名義変更せずという訳にはいきません。 不動産名義変更は一般の方にとっては費用も掛かり面倒な手続きであるため先延ばしにしがちです。現在は良好な兄弟関係であっても、不仲になってしまう可能性もないとは言えません。そのような状態になると遺産分割協議をすることも困難になり、簡単に名義変更をすることもできなくなるでしょう。さらに、相続する権利のある方のどなたかが亡くなられた場合、その配偶者や子供が相続人となります。親の相続権について血縁関係のない配偶者の合意が必要になってくるため事態は複雑化します。こういった相続トラブルを避けるためにも早い段階での相続手続きが勧められています。 このような手続きは自分で行うのは大変なため司法書士に相談するのが賢明です。戸塚には栄や泉区にお住いの方を対象に相続手続きにおいて40年以上のキャリアを誇る司法書士事務所があります。お気軽に相談されるとよいでしょう。 |