家族信託の契約方法
Aさんの希望は、
家族信託
を利用することで叶えられます。具体的には、以下の内容の信託契約を締結することで、大事な資産をAさんの希望のとおり維持・確保しつつ、信託の終了後は、円滑に資産承継
することができます。信託契約とその特徴
@不動産の管理・処分に関する信託契約を締結
します。AさんとBさんとの間で、委託者をA、受託者をB、受益者をAとする不動産の管理・処分に関する信託契約を締結します。一般的には、公正証書によって行います。これに基づき賃貸物件の登記名義を長男Bとすることで、受託者として長男Bが賃貸物件の維持・管理等を行い、一方、Aさんは受益者という立場で、受託者Bから一定の金銭の給付等を受ける
ことができます。この場合において、信託法上、受託者Bが勝手に信託財産を処分したり、または自分の物にしたりすることはできない
ので、Aさんは安心して財産を託すことができるといえます。- Aいったん契約したら、将来、委託者であるAさんが認知症となった後も信託は継続します。信託は、いったん有効に成立すると、将来、委託者が認知症となった後も当初設定した内容のとおりに信託事務は継続され、契約で定めた終了事由(例:委託者Aの死亡)によって、信託は終了します。
- B信託終了後の財産は、信託契約で定めた者へ帰属します。信託契約において終了時の信託財産の帰属先をあらかじめ指定することで、終了後は、当然にその者へ帰属します。たとえば、信託終了時の財産の帰属先を「長男B」と契約で指定しておけば、Aさん死亡によって契約が終了した後、契約の内容に従って、当然に長男Bが取得します。
これは、財産承継に関する信託の大きな特徴として注目
されており、Aさんの相続手続(遺言や相続人間の遺産分割協議)とは別の仕組みで特定の者へ承継させることができる
ということです。 - C受託者の固有財産が差し押さえられても、信託した財産は守られます。信託財産となった財産は、委託者の固有財産から分離され、かつ、受託者の固有財産でもありません(これを、「誰のものでもない財産」になる、と表現する実務家もいます。)。
これにより、信託契約後、仮に、受託者が信託とは別の事件で自らの財産を差し押さえられたり、あるいは、破産をするようなことがあったとしても、信託財産が差し押さえられることはありません(これを、「倒産隔離の効果」といいます。)。
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家族信託のご相談・ご依頼についてのご案内ページ
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