家族信託と遺言、成年後見制度との比較|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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〜家族信託と遺言、成年後見制度との比較〜

○につきメリット
●につき注意点
  • 家族信託の特徴

    家族信託

    ○家族全体の希望を反映させた確かな財産管理ができる.
    ○認知症になると家の売却や預貯金の解約が困難になるが、元気なうちに財産を信託しておけば、希望のとおりの財産管理ができる.
    ○信託契約の中で、死後の財産管理の方法や財産の承継人を指定することができる.

    ●認知症等になったあとは、利用できない.
    ●任せられる受託者がいない.
    ●契約の設定が複雑になることがある.
    ●予期せぬ税金の発生.

    ※ご注意)信託の設定は複雑でまた課税の有無を検討しなければならず、信託を利用する場合は、必ず専門家へご相談ください。
  • 遺言の特徴

    遺言

    ○本人だけで自由に内容を決定できる.
    ○いつでも撤回できる.

    ●生前には内容が判明しないため、このことが相続争いの原因になることがよくある.
    ●生前の財産管理の対策にならない.


  • 成年後見制度の特徴

    成年後見制度

    ○能力が低減したあとに利用できる制度

    ●財産を家族のために使うことが困難
    ●財産の管理方針等に関し、職業後見人と家族との意見の不一致.
    ●職業後見人への年間報酬(20万から50万程度)が、原則、本人が死亡するまで続く.



家族信託は、財産の管理・処分方法の一つです。

家族信託は財産管理方法の一つです。認知症対策や相続対策を考える上で大切なことは、複数の効果的な対策を組み合わせることで、本人やその家族にとって満足のいくプランを設計することです。
民事信託士は、あなたとその家族にとって最適なプランを設計します。

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