相続・遺言・遺産承継
相続分譲渡と特別受益の関係
裁判年月日 平成30年10月19日
判示事項
裁判要旨
共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
コメント
事件は、以下のような事例です(簡潔にするため一部を省略します。)
@父Aは、亡母Bの相続分【1/2】を子Yへ無償で譲渡した。
A父Aは、全財産をYへ相続させる旨の遺言を作成した。
B亡母Bにつき、相続人間で遺産分割協議が成立した。
C父Aが死亡した。
D父Aの相続人である子Xは、子Yに対し、亡Aの相続についての遺留分減殺請求の意思表示をした。
本件は、上記事例において、父Aから子Yに対する相続分の無償譲渡【上記@】が、贈与に該当するか否かが争われた裁判である。
T)原審の判断
@)相続分の譲渡について、直ちに経済的な利益を測ることはできない。
A)相続分の譲渡は、いわば遺産分割に参加する地位と遺産を取得できる枠を譲り受けるものであって、最終的な遺産の帰属は遺産分割協議を待たないと確定しない(遺産分割の遡及効)。
→上記@)A)より、単純に相続財産の贈与があったものと同視することはできない。
U)最高裁の判断
破棄差戻し
相続分の譲渡を受けた相続人は、他の相続人に対し、従前から有していた相続分と譲渡を受けた相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることができることになるため・・・・共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
以上
(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf
判示事項
共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡が民法903条1項に規定する「贈与」 に該当するとされた事例
裁判要旨
共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
コメント
事件は、以下のような事例です(簡潔にするため一部を省略します。)
@父Aは、亡母Bの相続分【1/2】を子Yへ無償で譲渡した。
A父Aは、全財産をYへ相続させる旨の遺言を作成した。
B亡母Bにつき、相続人間で遺産分割協議が成立した。
C父Aが死亡した。
D父Aの相続人である子Xは、子Yに対し、亡Aの相続についての遺留分減殺請求の意思表示をした。
本件は、上記事例において、父Aから子Yに対する相続分の無償譲渡【上記@】が、贈与に該当するか否かが争われた裁判である。
T)原審の判断
@)相続分の譲渡について、直ちに経済的な利益を測ることはできない。
A)相続分の譲渡は、いわば遺産分割に参加する地位と遺産を取得できる枠を譲り受けるものであって、最終的な遺産の帰属は遺産分割協議を待たないと確定しない(遺産分割の遡及効)。
→上記@)A)より、単純に相続財産の贈与があったものと同視することはできない。
U)最高裁の判断
破棄差戻し
相続分の譲渡を受けた相続人は、他の相続人に対し、従前から有していた相続分と譲渡を受けた相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることができることになるため・・・・共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
以上
(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf