2019年7月の相続法改正による影響について
これからの遺言による遺産承継の注意点
受遺者は相続発生後、速やかに登記を備える必要があります。
2019年7月1日から施行された改正民法では、遺言や遺産分割協議によって、法定相続割合を超える持分を取得することとなった受益相続人は、不動産ならその旨の登記を備えなければ、第三者に対して当該取得持分を主張することができなくなりました。
参考
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
参考
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
遺言が失効してしまうようなケースとは
【シンプルな事例】
@父A名義の不動産があり、Aの相続人は、長男Bと二男Cの2名のみ。
AAが不動産を長男Bに相続させる遺言書を作成
BAの相続発生
このようなケースにおいて、遺言の内容に納得しないCが、A名義の不動産を単独でBとC(持分は各1/2)との共有名義に相続登記をすることは可能です。ただし、その後Cが自らの持分1/2を不動産会社X(以下、買主)に売却したような場合は、注意が必要です。
遺言執行者がいても失効してしまうケース
旧法時代なら、遺言執行者がある場合、長男Bは買主に対しあとからでも遺言による不動産全部の取得を主張することができました。なぜなら、二男Cの処分行為はそもそも無効であると旧法時代は規定されていたからです。しかし、改正民法により、上記のように先に買主が登記を備えた場合は、買主が善意(※)である限り、長男Bは遺言による不動産全部の取得を買主に対し主張できないことになりました。
結果、長男Bは貰えたはずの不動産を法定相続分割合に基づく持分でしか取得できないことになります。
(※)ここでいう善意とは、買主が遺言執行者がいることを知らなかったことを意味すると解されています。
参考条文
改正民法
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(※)ここでいう善意とは、買主が遺言執行者がいることを知らなかったことを意味すると解されています。
参考条文
改正民法
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
相続債権者がいる場合は特に注意が必要
さらに厄介なのは、二男Cに債権者がいるようなケースです。二男Cの債権者は、遺言執行者がある場合であっても、いつでも相続財産に対し権利行使(差押え等)をすることができます。この場合も、長男Bと二男Cの債権者(差押債権者)は対応関係に立ちますが、実際、二男Cの債権者は、Aの相続発生と同時に直ちに執行認諾文言付公正証書に執行文の付与を受け、代位による相続登記を経て、差押え、競売へと手続を進めていくことは十分にありえます。この場合、長男Bとしては、競売手続に参加し落札をするか、あるいは、落札者から相当の金額で買い取るか、選択を迫られることになります。
参考条文
改正民法
第1013条
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
参考条文
改正民法
第1013条
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
遺言のリスクに対処するための代替策
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このような遺言のリスクに対処するにはどのような方法があるでしょうか。遺言に代わる家族信託による遺産承継の特色