こんなときは司法書士へご相談ください
司法書士の可能な業務
司法書士は、依頼者からの委任を受けて、次の業務を行うことができます。
(1) | 不動産登記に関する業務不動産の購入、生前贈与、財産分与、相続などによる名義の変更の登記や、住宅ローンの借り換えにともなう抵当権の設定・抹消の登記など、不動産の権利に関する登記全般について相談に応じ、また代理します。 |
(2) | 会社、法人登記や企業法務全般に関する業務株式会社・合同会社や一般社団法人の設立登記、役員の変更、本店移転・資本金の増額による変更の登記、あるいは、定款の見直しや変更、事業再編について相談に応じ、また代理します。 |
(3) | 相続・遺言に関する業務相続手続きに必要な戸籍・除籍・改正原戸籍等の取り寄せ・それに基づく相続人の確定作業から、遺産分割協議書の作成、相続登記、金融機関への預貯金の払戻手続きにいたるまでの、相続手続きに関する一連の作業について、相談に応じ、また代理します。さらに、相続の開始前において、遺言書の作成を検討されている方について、その手続き等のご相談にも応じます。 |
(4) | 成年後見、任意後見に関する業務認知症等のため財産管理・処分等が困難である方のために、後見開始申立書の作成業務を代理で行います。また、司法書士自身が後見人になり、本人のために財産管理・処分等を行うこともできます。これ以外にも、高齢等の理由で財産管理が困難になる場合に備えて、将来、後見人となってくれる人(受任者)をあらかじめ決めることができる任意後見契約の締結全般について、相談に応じます。 |
(5) | 供託に関する業務おカネの支払期日が迫ってきているが、債権者が行方不明で困っている、あるいは、債権を譲り受けた、又は債権を差し押さえたという人がいるが、ホントにこの人に払って大丈夫なのか・・・このような場合、供託手続きをすることで支払いの義務から解放されることがあります。司法書士は、供託手続全般を代理して行うことができます。 弁済供託に関するサイトはこちらから |
(6) | 財産管理業務依頼者からの委任を受けることで、司法書士は法令の範囲内でその人の財産管理をすることができます。この業務の一環として、司法書士が遺言執行者に就任したり、任意後見契約の受任者になることもできます。 |
(7) | 動産譲渡、債権譲渡に関する登記申請の代理業務自社の所有する動産や債権を担保に金融機関から借り入れをする場合、動産譲渡登記、債権譲渡登記の手続きが必要になる場合があります。司法書士はこれらの登記申請手続きを代理して行うことができます。 |