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平成24年1月26日 最高裁判所第一小法廷

事件の概要

 Aは公正証書遺言により、後妻Y1の相続分を2分の1、後妻との間の子のY2及びY3の相続分を各4分の1、また、前妻との間の子3人の相続分はいずれもゼロとする相続分の指定をした。これにより、前妻との間の子三人は、Y1・Y2・Y3に対して、遺留分減殺請求をした。

※遺言の概要
 Y1につき、指定相続分2分の1
 Y2につき、指定相続分4分の1
 Y3につき、指定相続分4分の1
※前妻との間の子3名の各遺留分率(全体の遺留分率に法定相続分率を掛けたもの)
 1/2 × 1/10 × = 1/20 
※前妻との間の子3名の遺留分率の合計・・・・20分の3


判示事項

1 相続分の指定が遺留分減殺請求により減殺された場合の効果

裁判要旨

1 遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される。


算式

@)遺留分割合を超える部分
Y1につき、指定相続分(2分の1)−本人の遺留分(4分の1)= 20分の5
Y2につき、指定相続分(4分の1)−本人の遺留分(10分の1)= 20分の4
Y3につき、指定相続分(4分の1)−本人の遺留分(10分の1)= 20分の4
※各相続人の遺留分超過部分の割合は、5:4:4となる。

A)前妻との間の子3名に対して負担する各人の割合
Y1につき、20分の3 × 13分の5= 260分の15
Y2につき、20分の3 × 13分の4= 260分の12
Y3につき、20分の3 × 13分の4= 260分の12

B)よって、Y1・Y2・Y3のの具体的相続分は、以下のとおり修正されることになる。

Y1:2分の1 − 260分の15 = 260分の115(=52分の23)
Y2:4分の1 − 260分の12 = 260分の53
Y3:4分の1 − 260分の12 = 260分の53


以上

参照サイト

 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81945

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