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「先行する動産譲渡登記の存否の確認方法について」


〜動産譲渡登記制度創設の経緯〜

 日本における企業が自社の保有する在庫設備や機械器具などの動産を担保に、金融機関より資金調達を受ける手段の一つとして、動産譲渡担保(※)があります。企業が動産を担保とする場合、譲渡担保契約を締結し、その対抗要件を民法で定める「占有改定」という方法で備えるのが一般的です。しかし、この占有改定という制度は、動産そのものは所有者である企業の管理下に継続して置かれるため、その動産がすでに譲渡担保に入っているのか外形的には判然とせず、あとから取引に入る者は安心して取引に臨めないといったことがありました。
 そこで、平成17年10月3日より、動産譲渡登記制度の運用が開始され、登記という公示性の優れた手段によって、譲渡担保の存否やその対抗要件の具備を明確にすることが可能になりました。なお、動産譲渡登記の対象となる動産の譲渡人は、法人のみに限定されます。

 
 ※譲渡担保: 動産を債権者に譲渡して借入れを行い,債務を弁済したときは動産の所有権が債務者に戻るものの,弁済しないときは動産の所有権が確定的に債権者に帰属するという担保手法をいいます(法務省のサイトより。)。

〜先行する譲渡登記の存否の確認方法〜

 ある金融機関(M銀行)が、取引先の企業(A社)の有する太陽光設備一式を担保にA社に対し資金融資を行う場合、対象動産がすでに他の債権者の譲渡担保に入っているか否かをどのように調査すればいいのでしょうか。
 
 まず,M銀行が独自に行う調査方法として、A社の本店所在地を管轄する登記所において発行される「概要記録事項証明書(法務省のサンプルへ移動)」の交付を請求します。この証明書は、登記事項の全部のうち、譲渡された動産を特定する事項や登記原因等を除いた事項を記載した証明書であり、誰でも交付を請求することができます。また、民事法務協会の提供する「登記情報提供サービス」で検索することも可能です。なお、A社に譲渡登記が存在しない場合は、いわゆる「ないことの証明書」が発行されます。
 次に、A社の概要記録事項証明書に動産譲渡の記録があれば、M銀行としては対象動産(太陽光設備一式)が譲渡登記の対象となっていないかを引き続き調査する必要があります。なぜなら、概要記録事項証明書には、A社が動産譲渡担保を提供してること自体は記録されるが、具体的な動産の種類や特質等(動産個別事項)は記録されないからです。
 このため、M銀行は、A社に対し、譲渡された動産を特定する事項を含む登記事項の全部を記載した「登記事項証明書(法務省のサンプルへ移動)」の交付を受けるよう要請し、その提示を求めていく必要があります。
 この登記事項証明書は、動産譲渡を扱う登記所(動産譲渡登記所。現在は、東京法務局(民事行政部動産登録課)のみ)で発行を受けることができ、当事者・利害関係人及び譲渡人の使用人のみが交付を請求することができます。代理人が請求する場合は、これらの者からの委任状・印鑑証明書及び会社謄本等が必要になります。


以上です。


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※補足

・概要記録事項証明書は、動産譲渡登記完了後、譲渡登記所からの通知をもとに処理されるため、記録が反映されるのに1週間程度のタイムラグがあります。

・動産譲渡登記所で発行される証明書として、登記事項のうち、譲渡された動産を特定する事項を除いた事項を記載した「登記事項概要証明書」(誰でも交付を請求可)があります。これと、概要記録事項証明書の違いについては、下記法務省のサイトを参考にして下さい。


Q12 登記事項概要証明書と概要記録事項証明書には,どのような違いがあるのですか。

http://www.moj.go.jp/MINJI/DOUSANTOUKI/dousan_qa.html#12



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