相続・遺言・遺産承継
相続登記
テーマ
質問
父と母の共有名義(持分1/2ずつ)の建物がありますが、父は昨年、母は今年亡くなりました。二人の子は、私一人です。この場合の相続登記の申請は、まず、父の持分全部を相続人である私に移転し、次に、母の持分全部を私に移転する方法でいいのでしょうか?
回答
遺言や遺産分割協議がなされていないことを前提に回答しますが、この場合、はじめに、お父様の持分全部を亡母とあなたへ相続登記をし、次いで、お母様の持分全部をあなたへ相続登記する必要があります。
解説
所有権の登記名義人の死亡により相続が開始した場合において、その相続登記をしない間にさらに相続人が死亡し、第2の相続が開始するいわゆる「
質問のケースでは、最終的には、建物の相続人は質問者の一人ということになりますが、登記の申請方法は、相続ごとに行い、お父様の相続に関し遺産分割等がなされていないのなら、法定相続として、まず、亡母及び質問者のための持分全部移転登記をします(下記2番参照)。次に、お母様の相続による質問者のための持分全部移転登記をします(下記3番参照)。これによって、質問者が父・母の各持分全部の相続登記を了することになります。
〜建物の登記内容〜
1番 所有権移転 年月日売買 共有者 持分1/2 父
1/2 母
2番 父持分全部移転 年月日相続 共有者 持分1/4 母
1/4 子
3番 母持分全部移転 年月日相続 共有者 持分3/4 子
注)この場合、それぞれの相続登記についての登録免許税を納付する必要があります。
(※)登記実務においては、中間の相続人が一人の場合、または、中間の相続人が数人であったが、相続放棄や遺産分割等により、その中の一人だけが相続した場合は、例外として中間省略の登記が認められています。
以上です。
参照文献 登記研究811号
「父と母の共有の名義となっている不動産の相続登記の申請方法は?」
質問
父と母の共有名義(持分1/2ずつ)の建物がありますが、父は昨年、母は今年亡くなりました。二人の子は、私一人です。この場合の相続登記の申請は、まず、父の持分全部を相続人である私に移転し、次に、母の持分全部を私に移転する方法でいいのでしょうか?
回答
遺言や遺産分割協議がなされていないことを前提に回答しますが、この場合、はじめに、お父様の持分全部を亡母とあなたへ相続登記をし、次いで、お母様の持分全部をあなたへ相続登記する必要があります。
解説
所有権の登記名義人の死亡により相続が開始した場合において、その相続登記をしない間にさらに相続人が死亡し、第2の相続が開始するいわゆる「
数次相続
」が発生したときは、原則として(※)、それぞれの相続について、登記の申請をする必要があります。質問のケースでは、最終的には、建物の相続人は質問者の一人ということになりますが、登記の申請方法は、相続ごとに行い、お父様の相続に関し遺産分割等がなされていないのなら、法定相続として、まず、亡母及び質問者のための持分全部移転登記をします(下記2番参照)。次に、お母様の相続による質問者のための持分全部移転登記をします(下記3番参照)。これによって、質問者が父・母の各持分全部の相続登記を了することになります。
〜建物の登記内容〜
1番 所有権移転 年月日売買 共有者 持分1/2 父
1/2 母
2番 父持分全部移転 年月日相続 共有者 持分1/4 母
1/4 子
3番 母持分全部移転 年月日相続 共有者 持分3/4 子
注)この場合、それぞれの相続登記についての登録免許税を納付する必要があります。
(※)登記実務においては、中間の相続人が一人の場合、または、中間の相続人が数人であったが、相続放棄や遺産分割等により、その中の一人だけが相続した場合は、例外として中間省略の登記が認められています。
以上です。
参照文献 登記研究811号
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