No 003
判示事項
相続により相続人の共有となつた財産について共有物分割の訴えを提起することの許否
(裁判要旨)
相続により相続人の共有となつた財産について、共同相続人間に遺産の分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判法の定めるところに従い、家庭裁判所が審判によってこれを定めるものであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではないと解するのが相当である。( 最高裁判所第三小法廷 昭和62年09月04日 判決)
※遺産の分割の審判を求めるべきであつて、共有物分割の訴えを提起することは許されない。