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相続・遺言・遺産承継

遺産分割

No 001

判示事項

共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力


(解説)
 被相続人所有の賃貸物件につき、相続人間で遺産分割協議を行い、当該賃貸物件を一人の相続人が取得したとき、相続開始時から遺産分割協議の時までに生じた賃料は、誰に帰属することになるのでしょうか。民法第909条の規定では、

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じる


とされていますが、相続開始から分割の時までに生じた賃料も当該賃貸物件の取得者へ帰属するのかについて、裁判所は、相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないと判示しています。(最判平17年09月08日)

補足)相続開始後、遺産分割までに生じた賃料収入は、遺産分割の対象にはならないというのが一般的ですが、共同相続人間で協議し、その取得者を決めることは自由です。

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