相続・遺言・遺産承継
遺産分割と登記
テーマ
遺産分割の方法には、@遺産を現物で分割する方法
このうち、代償分割において負担させる債務の内容については、金銭支払い債務の他、たとえば、遺産を取得する相続人が所有する固有の不動産を移転させる債務が考えられます。
代償分割の内容として、固有不動産を移転させる内容の協議書としては、次のような記載方法が一般的です。
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遺産分割協議書
一部省略
1.相続人Aは、次の不動産を相続する。
(Aが取得する不動産の表示 省略)
2.相続人Aは、上記1にかかる不動産を取得する代償として、Aの所有する次の不動産を相続人○○に譲渡する。
(Aが譲渡する不動産の表示 省略)
以下省略
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この場合、当該遺産分割協議書を登記原因証明情報として、Aの固有不動産につき所有権の移転登記を行うことができます。また、その場合の登記原因は、
以上です。
(※)この税率は平成24年6月時点での横浜地方法務局内の統一見解ですが、別の見解もあるようなので、申請の際は管轄の法務局へご照会ください。
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参考
遺産分割による贈与と農地法3条の許可の要否(登研528号)
《添付書面(第三者の許可等)》《所有権移転登記(遺贈・贈与)》
○要旨 共同相続人Aが遺産中の特定の不動産を単独で相続する代わりに、同人が所有する農地を他の相続人Bに贈与する旨の遺産分割の協議が成立した場合、当該農地のBへの所有権移転登記の登記原因は「遺産分割による贈与」であり、その登記の申請書には農地法3条の許可書の添付を要する。
▽問 共同相続人の固有不動産を含めて遺産分割協議がなされ、その結果、相続人中の1名が所有する農地を他の相続人に贈与することとされた場合の当該農地の所有権移転登記の登記原因は何でしょうか。また、当該登記申請の際、農地法3条の許可書の添付を要するでしょうか。
◇答 前段 「遺産分割による贈与」と考えます(昭和40、12、17民事甲3433号民事局長回答3参照)。
後段 添付を要するものと考えます。
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「遺産分割による代償物の譲渡と登記」
遺産分割の方法には、@遺産を現物で分割する方法
(現物分割)
、A遺産を換価してその代金を分割する方法(換価分割)
、B遺産を取得した共同相続人の一人、または数人に他の共同相続人に対して債務を負担させる方法(代償分割)
(代償分割につき、家事審判規則第109条)があります。このうち、代償分割において負担させる債務の内容については、金銭支払い債務の他、たとえば、遺産を取得する相続人が所有する固有の不動産を移転させる債務が考えられます。
代償分割の内容として、固有不動産を移転させる内容の協議書としては、次のような記載方法が一般的です。
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遺産分割協議書
一部省略
1.相続人Aは、次の不動産を相続する。
(Aが取得する不動産の表示 省略)
2.相続人Aは、上記1にかかる不動産を取得する代償として、Aの所有する次の不動産を相続人○○に譲渡する。
(Aが譲渡する不動産の表示 省略)
以下省略
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この場合、当該遺産分割協議書を登記原因証明情報として、Aの固有不動産につき所有権の移転登記を行うことができます。また、その場合の登記原因は、
「遺産分割による贈与」
とします(昭和40年12月17日民事甲第3433号民事局長回答)。登録免許税額は、不動産の価格(課税価格)の20/1000(※)となります。なお、移転の対象となっている当該不動産が農地の場合、所有権の移転登記の申請情報には、農地法第三条の許可書の添付が必要になるので注意が必要です。以上です。
(※)この税率は平成24年6月時点での横浜地方法務局内の統一見解ですが、別の見解もあるようなので、申請の際は管轄の法務局へご照会ください。
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参考
遺産分割による贈与と農地法3条の許可の要否(登研528号)
《添付書面(第三者の許可等)》《所有権移転登記(遺贈・贈与)》
○要旨 共同相続人Aが遺産中の特定の不動産を単独で相続する代わりに、同人が所有する農地を他の相続人Bに贈与する旨の遺産分割の協議が成立した場合、当該農地のBへの所有権移転登記の登記原因は「遺産分割による贈与」であり、その登記の申請書には農地法3条の許可書の添付を要する。
▽問 共同相続人の固有不動産を含めて遺産分割協議がなされ、その結果、相続人中の1名が所有する農地を他の相続人に贈与することとされた場合の当該農地の所有権移転登記の登記原因は何でしょうか。また、当該登記申請の際、農地法3条の許可書の添付を要するでしょうか。
◇答 前段 「遺産分割による贈与」と考えます(昭和40、12、17民事甲3433号民事局長回答3参照)。
後段 添付を要するものと考えます。
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