相続させる旨の遺言において、遺産を取得する者の一人が相続放棄した場合の遺産の扱いについて|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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相続・遺言・遺産承継

遺言と相続放棄

テーマ

「相続させる旨の遺言において、遺産を取得する者の一人が相続放棄した場合の遺産の扱いについて」


質問

「遺産の全てを長男A、二男Bに相続させる。」という父の自筆証書遺言が発見されましたが、Bは家庭裁判所にて相続放棄の手続を済ませました。この場合、父の遺言はどうなるのでしょうか?父の法定相続人には、A、Bの他に三男Cがいます。

回答

 Bが取得する予定だった遺産(遺産全体の1/2と考えます)は、未分割(相続人A・Cの共有)の状態となり、A・C間で遺産分割協議をする必要があります。

解説

 質問事例の場合、Bが相続放棄してもAが遺言によって相続する遺産について影響はありません。Bが相続放棄をすると、遺言(相続分の指定)によりAが取得した遺産以外の遺産については、未分割の状態となり、相続放棄をしたBを除いた相続人(A・C)間で遺産分割協議を行うこととなります。
 なお、「遺産の全てを○○と△△に相続させる。」という遺言は、二人に半分ずつ公平に分けるという趣旨なのか、それとも、遺産割合に差を設けることが推測されるような記載が遺言書中にあるのか、などその解釈には注意が必要です。


 以上、参考文献として「不動産登記Q&A事例集(神奈川県司法書士会・企画部発行 平成25.3.21制作)」

※平成25年当時の情報です。実際の事例につきましては、最寄りの専門家等でお問い合わせください。

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参考条文

民法
(共有持分の割合の推定)
第250条  各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

(自筆証書遺言)
第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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