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「養子縁組前の養子の子が養親の直系卑属にあたる場合と代襲相続権について」
質問
夫一郎と、妻の洋子の間には、長男の隆がいます。洋子は、一郎の父である太一郎と養子縁組をしました。その後、洋子は亡くなり、太一郎も亡くなりました。今回、太一郎の相続に関して、隆は相続人になるのでしょうか?
関係図
(被相続人)太一郎
|
一郎 = 亡洋子<太一郎と養子縁組>
|
隆<養子縁組前の子>
回答
相続人になるとする見解があるので、注意が必要です。
解説
被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となりますが、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人とはなりません(民法第887条2項但書)。したがって、養子縁組の後に生まれた養子の子は、養子を通じて養親と直系の血族関係に立ちますが、養子縁組前に生まれた養子の子は、当然には養親との間に直系の血族関係を生ずるものではないので、養子縁組前に生まれた養子の子は養親の代襲相続人とはならないことになります。
では、本事例の場合はどうでしょうか。洋子が太一郎の相続開始前に死亡しているので、隆がその代襲相続人になれるかどうかの問題ですが、隆は、洋子と太一郎との養子縁組前に生まれた子ですから、洋子の側からみれば、太一郎の直系卑属ではないことになるため、太一郎の代襲相続人にはなり得ないことになります。しかし、隆は太一郎の実子である一郎の子でもあるので、一郎の側からみれば、太一郎の直系卑属となり、太一郎の代襲相続人となり得ることになります。
したがって、隆は、被相続人太一郎の相続人になるものと考えられます。
以上です。
参考文献 「カウンター相談1登記研究編集室編(株式会社テイハン)」
※上記と類似の事例が生じた場合は、必ずお近くの専門家等にご相談ください。
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参考
平成1年08月10日 大阪高等裁判所 第七民事部
判示事項 養子縁組前の養子の子が養親の直系卑属にあたる場合と代襲相続権
裁判要旨 養子縁組前の養子の子が養親の実子の子でもあって養親の直系卑属にあたる場合には、養親を被相続人とする相続において、右養子の子は養親より先に死亡した養子を代襲して相続人となる。
☆裁判例検索
養子縁組前の養子の子が養親の直系卑属にあたる場合と代襲相続権
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条<※相続人の欠格事由>の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条<※相続人の欠格事由>の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
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「養子縁組前の養子の子が養親の直系卑属にあたる場合と代襲相続権について」
質問
夫一郎と、妻の洋子の間には、長男の隆がいます。洋子は、一郎の父である太一郎と養子縁組をしました。その後、洋子は亡くなり、太一郎も亡くなりました。今回、太一郎の相続に関して、隆は相続人になるのでしょうか?
関係図
(被相続人)太一郎
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一郎 = 亡洋子<太一郎と養子縁組>
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隆<養子縁組前の子>
回答
相続人になるとする見解があるので、注意が必要です。
解説
被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となりますが、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人とはなりません(民法第887条2項但書)。したがって、養子縁組の後に生まれた養子の子は、養子を通じて養親と直系の血族関係に立ちますが、養子縁組前に生まれた養子の子は、当然には養親との間に直系の血族関係を生ずるものではないので、養子縁組前に生まれた養子の子は養親の代襲相続人とはならないことになります。
では、本事例の場合はどうでしょうか。洋子が太一郎の相続開始前に死亡しているので、隆がその代襲相続人になれるかどうかの問題ですが、隆は、洋子と太一郎との養子縁組前に生まれた子ですから、洋子の側からみれば、太一郎の直系卑属ではないことになるため、太一郎の代襲相続人にはなり得ないことになります。しかし、隆は太一郎の実子である一郎の子でもあるので、一郎の側からみれば、太一郎の直系卑属となり、太一郎の代襲相続人となり得ることになります。
したがって、隆は、被相続人太一郎の相続人になるものと考えられます。
以上です。
参考文献 「カウンター相談1登記研究編集室編(株式会社テイハン)」
※上記と類似の事例が生じた場合は、必ずお近くの専門家等にご相談ください。
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参考
平成1年08月10日 大阪高等裁判所 第七民事部
判示事項 養子縁組前の養子の子が養親の直系卑属にあたる場合と代襲相続権
裁判要旨 養子縁組前の養子の子が養親の実子の子でもあって養親の直系卑属にあたる場合には、養親を被相続人とする相続において、右養子の子は養親より先に死亡した養子を代襲して相続人となる。
☆裁判例検索
養子縁組前の養子の子が養親の直系卑属にあたる場合と代襲相続権
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条<※相続人の欠格事由>の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条<※相続人の欠格事由>の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
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