相続・遺言・遺産承継
戸籍と養子
テーマ
質問
昭和17年○月×日、Aを養子、甲・乙夫婦を養親とする養子縁組(養父甲、養母乙)が成立。昭和19年、養母乙は死亡し、同年、養子Aは、養父甲と離縁しました。
この場合、養子Aと死亡した養母乙との縁組関係は存続しているのでしょうか?
回答
養子Aと死亡した乙との縁組関係は、消滅すると解されます。
解説
昭和22年5月3日「民法の応急措置法」の施行前の民法(以下、「旧民法」)下においては、養親の一方が死亡後、養子が生存養親と離縁したときは、その離縁の効果は亡養親に及び、死亡養親との養子縁組関係(養親族関係)は消滅すると解されていました(大正8.1.8民2335回答)。また、これによりいったん消滅した死亡養親との養子縁組関係の効果は、民法の応急措置法の施行によって回復するものではありません。なお、この場合の養子Aの戸籍の変動は、養親の家の戸籍から除籍し実家に復籍するものとされていますが、この際、亡養親との養子縁組関係が消滅した旨の記載はなされないので、除籍謄本を確認する際は注意が必要です。ところで、
なお、この場合、養子が死亡養親と養子縁組関係を終わらせるには、裁判所の許可を得て、離縁の手続きする必要があります(民法第811条第6項参照)。
相続手続きにあたり、養子を含めた相続人の判定作業はきわめて重要です。相続登記のことならこちらのサイトに詳しく記載しております。
相続手続きでお悩みの方、ご相談ください。
以上です。
(参考文献「相続における戸籍の見方と登記手続」日本加除出版)
※旧民法時に成立した養子縁組でも、生存養親との離縁の時期が民法の応急措置法以後であれば、死亡養親との縁組関係の効果は、現行民法で判断することになります。
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旧民法下において養子が養親の一方死亡後、他方の生存養親と離縁した場合の縁組効果
質問
昭和17年○月×日、Aを養子、甲・乙夫婦を養親とする養子縁組(養父甲、養母乙)が成立。昭和19年、養母乙は死亡し、同年、養子Aは、養父甲と離縁しました。
この場合、養子Aと死亡した養母乙との縁組関係は存続しているのでしょうか?
回答
養子Aと死亡した乙との縁組関係は、消滅すると解されます。
解説
昭和22年5月3日「民法の応急措置法」の施行前の民法(以下、「旧民法」)下においては、養親の一方が死亡後、養子が生存養親と離縁したときは、その離縁の効果は亡養親に及び、死亡養親との養子縁組関係(養親族関係)は消滅すると解されていました(大正8.1.8民2335回答)。また、これによりいったん消滅した死亡養親との養子縁組関係の効果は、民法の応急措置法の施行によって回復するものではありません。なお、この場合の養子Aの戸籍の変動は、養親の家の戸籍から除籍し実家に復籍するものとされていますが、この際、亡養親との養子縁組関係が消滅した旨の記載はなされないので、除籍謄本を確認する際は注意が必要です。ところで、
現行民法上においては、養親の一方が死亡後、養子が生存養親と離縁したときの効果は死亡養親には及ばず、死亡養親との養子縁組関係(養親族関係)は存続しています。
この場合の養子Aは、養親の戸籍から除籍し、実家に復籍又は新戸籍を編製しますが、亡養親との縁組事項は、復籍後の戸籍に移記されます。なお、この場合、養子が死亡養親と養子縁組関係を終わらせるには、裁判所の許可を得て、離縁の手続きする必要があります(民法第811条第6項参照)。
相続手続きにあたり、養子を含めた相続人の判定作業はきわめて重要です。相続登記のことならこちらのサイトに詳しく記載しております。
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以上です。
(参考文献「相続における戸籍の見方と登記手続」日本加除出版)
※旧民法時に成立した養子縁組でも、生存養親との離縁の時期が民法の応急措置法以後であれば、死亡養親との縁組関係の効果は、現行民法で判断することになります。