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裁判年月日 平成10年6月11日

判示事項
 
 遺産分割協議の申入れに遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべき場合


裁判要旨
 
  被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべきである。

コメント

 相手方である相続人に対し、遺留分減殺の明確な意思表示がなされずに遺産分割協議の申入れがあった場合、これに遺留分減殺の意思表示が含まれるのかといった問題が、特に遺留分減殺請求権の消滅時効との関係で起こります。これにつき、上記最高裁判決は、遺産分割と遺留分減殺は、その要件、効果を異にするから遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできないとしつつ、被相続人の全財産が相続人の一人に遺贈された場合、遺贈を受けなかった相続人が遺産の分配を求めるには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求を有する相続人が遺贈の効力を争うことなく遺産分割協議の申し入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当であると判示しています。


以上


(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/052615_hanrei.pdf

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