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「取締役会における特別の利害関係を有する取締役とは」
質問
当社は取締役会設置会社ですが、会社と取締役との不動産売買を承認するための取締役会の決議に、当該取締役は参加できるのでしょうか。また、取締役会議事録にはだれが記名押印すればいいのでしょうか。
回答
会社法第369条第2項の規定により、特別の利害関係を有する取締役は、当該決議に参加することはできないとされています。
解説
まず、取締役会の決議は、原則、決議に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う必要があります(会社法§369T※定款で定足数要件、決議要件につき加重することは可能)。この決議について「特別の利害関係を有する取締役」は、議決に加わることができないとされています(同369U)。ここでいう特別の利害関係を有する取締役とは、たとえば、会社と競業取引や利益相反取引をする取締役や、譲渡制限株式の譲渡承認にかかる取締役、代表取締役の解任決議における当該代表取締役などが該当するとされています。
この場合、特別の利害関係のある取締役は、取締役会における当該決議事項について、定足数要件(決議に加わることができる取締役の過半数)にも、決議要件(出席取締役の過半数)としての出席取締役数にも算入されず、また、議事録に記載する取締役総数及び出席取締役の数は、その者を差し引いた数を記載するのが一般的とされています(cf:他の議案も併せて審議する場合)。
一方、特別の利害関係のある取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示する必要があるので(会社法§356本文・365T参照)、現実的には取締役会に出席するものと考えられます。旧商法時代の質疑応答ですが、議決権は行使できない取締役であっても、取締役会への出席はできるとする回答があります(登記研究457号)。
ところで、特別の利害関係を有する取締役が議決権を行使した場合の取締役会の決議の効力について、会社法上の規定はありませんが、これに関し、その者を除いてなお決議の成立に必要な多数が存するときは、決議の効力は妨げられないと解されています。
なお、議事録の記名押印については、こちら不動産登記のよくある質問をご覧下さい。
以上です。
参考文献「利益相反の登記実務 青山修 著」
「取締役会における特別の利害関係を有する取締役とは」
質問
当社は取締役会設置会社ですが、会社と取締役との不動産売買を承認するための取締役会の決議に、当該取締役は参加できるのでしょうか。また、取締役会議事録にはだれが記名押印すればいいのでしょうか。
回答
会社法第369条第2項の規定により、特別の利害関係を有する取締役は、当該決議に参加することはできないとされています。
解説
まず、取締役会の決議は、原則、決議に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う必要があります(会社法§369T※定款で定足数要件、決議要件につき加重することは可能)。この決議について「特別の利害関係を有する取締役」は、議決に加わることができないとされています(同369U)。ここでいう特別の利害関係を有する取締役とは、たとえば、会社と競業取引や利益相反取引をする取締役や、譲渡制限株式の譲渡承認にかかる取締役、代表取締役の解任決議における当該代表取締役などが該当するとされています。
この場合、特別の利害関係のある取締役は、取締役会における当該決議事項について、定足数要件(決議に加わることができる取締役の過半数)にも、決議要件(出席取締役の過半数)としての出席取締役数にも算入されず、また、議事録に記載する取締役総数及び出席取締役の数は、その者を差し引いた数を記載するのが一般的とされています(cf:他の議案も併せて審議する場合)。
一方、特別の利害関係のある取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示する必要があるので(会社法§356本文・365T参照)、現実的には取締役会に出席するものと考えられます。旧商法時代の質疑応答ですが、議決権は行使できない取締役であっても、取締役会への出席はできるとする回答があります(登記研究457号)。
ところで、特別の利害関係を有する取締役が議決権を行使した場合の取締役会の決議の効力について、会社法上の規定はありませんが、これに関し、その者を除いてなお決議の成立に必要な多数が存するときは、決議の効力は妨げられないと解されています。
なお、議事録の記名押印については、こちら不動産登記のよくある質問をご覧下さい。
以上です。
参考文献「利益相反の登記実務 青山修 著」
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