テーマ
「登記した取締役の就任日を更正できる場合とは」
質問
平成○年2月1日に取締役Aが就任した旨の登記を2月18日に申請し登記を了した後、Aの就任日が同年2月20日だったとして、就任日を2月1日から2月20日に更正する登記はできますか?
回答
このような更正登記はできません。この場合、当該取締役の就任の登記を抹消してから、改めて登記をやり直す必要があります。
解説
登記の更正は、登記に錯誤がある場合、又は登記に遺漏がある場合に限ってすることができます(商業登記§132 T)。登記の更正の対象となる範囲には原因日付けの記録も含まれますので、たとえば、役員の就任日付けの更正も可能ですが、注意すべきは、登記をした時点において実体関係が存在しなかったことになるような登記の更正は認められないということです。
質問の場合、登記を申請した2月18日の時点ではそもそも取締役Aの就任の実体はないということになるので、一度、登記を抹消して、新たな就任の登記によるべきであり、更正登記は認められないとされています。なお、登記に錯誤を生じた原因について、申請人の故意・過失は問わないとされています。
以上です。
参考「登記研究109号」
「商業登記に強くなる本 神ア満治郎著」
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