合同会社の定款の記載について|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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テーマ
「合同会社の定款の記載について」

質問

 合同会社の設立を検討していますが、当面、社員は私一人の予定です。定款を作成するにあたり特に注意すべきことはありますか?



回答

 ご質問のケースでは、社員は当面一人とのことですが、会社法の規定では、定款に別段の定めがない限り、合同会社の社員は死亡によって当然に退社することになるため、唯一の社員が死亡した場合は、会社の解散事由に該当することとなりますので注意が必要です。

解説

 合同会社は、平成18年施行の会社法によって新たに創設された会社類型の一つであり、主に株式会社との比較として、
@設立費用、維持費用が安い
A迅速な意思決定と機動的な経営が可能
B出資金額に関係なく、出資者には平等な発言権がある(資本多数決の原則の適用がない。)
といったことが挙げられます。このことから、主に合同会社を活用するケースとして、シニアの方や主婦の方が起業されるとき、あるいは、複数の企業が出資するいわゆる合弁会社を設立するときなどがあります。
 ところで、一度作成した定款を変更するには、原則、全社員の同意が必要になりますので、特に最初の定款をどのように作成するのか、慎重に検討する必要があります。

 ご質問のケースでは、社員は当面一人とのことですが、会社法の規定では、合同会社の社員は死亡によって当然に退社することになり、定款に相続人が死亡社員の持分を相続する旨の定めがある場合に限り、相続入社することができます(第607条第一項第3号、同608条)。また、唯一の社員が死亡した場合は、会社の解散事由に該当することとなりますので注意が必要です。
 したがって、定款の作成にあたっては、上記相続入社の規定を入れることを検討されてみてはいかがでしょうか。

 以下、相続入社に関する具体的な定款の記載例を一つ掲げます。

定款

第○○条(相続及び合併による持分の承継)
当会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。

※このほかに、例えば、他の社員がいる場合に他の社員の承諾を必要とする場合や、入社する本人の意思を必要としない場合など、その会社の実情に応じて作成して行く必要があります。また、定款の定め方を工夫したり、遺言書等を利用することで特定の相続人のみを入社させることも可能とする見解もあります。

その他詳しくはこちらのサイトをご確認ください。


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