不動産登記/建物新築・増築、土地地目変更
地積測量図
テーマ
質問
先代から相続した土地にかかる地積測量図を登記所に請求したら、存在しないといわれました。現行の地積測量図はいつから登記所に備え付けられるようになったのでしょうか?
回答
現行の地積測量図は昭和35年の不動産登記法の一部を改正する法律の創設にともない、土地の表題に関する登記(新設表題の登記、地積の変更・更正の登記、分筆の登記 等)の申請書に添付することとされました。したがって、これ以前に土地の表題登記があり、その後、地積更正の登記や分筆の登記等の登記がされていない土地についての地積測量図は、存在しないことになります。
解説
昭和35年の不動産登記法の一部の改正により、不動産の公示制度として従来から併存していた土地台帳・家屋台帳と不動産登記簿を一元化し、登記簿だけで従来台帳の機能も果たせる現在の不動産登記簿が創設されました。
また、この改正により一元化作業実施後に土地又は建物の表示の登記を申請する場合は、その登記の種類に応じて、土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図をそれらの申請書に添付することとされ、れらの登記が完了した後は、登記所内において永久に保存されることとなりました。
ところで、この登記簿と台帳の一元化作業は、多くの人手と多額の予算を要する大規模な事業であったため、全国の登記所で一斉に行うことができず、作業完了期日は、法務大臣が登記所毎に指定することとされました。
したがって、各登記所により一元化の完了期日が異なっているため、対象の土地の地積測量図が存在するかどうかは、管轄の登記所の一元化指定期日後に、土地の表題の登記、地積の変更又は更正の登記、分筆の登記等、地積測量図の添付を要する登記が申請されているか否かで判断することになります。
具体的には、閉鎖登記簿を含めた土地登記簿の表題部の「原因及びその日付け」欄の一元化指定期日後の日付けをもって、地積測量図の添付を要する登記の申請に基づく記載があれば、地積測量図は存在するし、記載がないときは地積測量図は存在しないということになります。
なお、これら以外の理由でも、たとえば、土地区画整理事業や農地改良などの事業が行われた区域では、地積測量図は閉鎖され、以後、請求しても交付されない扱いとなります。
(不動産登記規則§85-2-3)
土地改良法又は土地区画整理法に基づく換地処分の登記をした場合には、登記官は、従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図を閉鎖しなければならない。
以上です。
参考文献「土地台帳の沿革と読み方」
「Q&A 表示登記の実務(中)」
追記)
その後の昭和52年改正(旧不動産登記細則の一部改正)で、地積測量図には境界票の記載を求める扱いとされました。これにより、地積測量図における土地の特定機能は一層強化され、境界紛争の解決に利用されるようになりました。
地積測量図の備え付けられている土地とない土地がある理由
質問
先代から相続した土地にかかる地積測量図を登記所に請求したら、存在しないといわれました。現行の地積測量図はいつから登記所に備え付けられるようになったのでしょうか?
回答
現行の地積測量図は昭和35年の不動産登記法の一部を改正する法律の創設にともない、土地の表題に関する登記(新設表題の登記、地積の変更・更正の登記、分筆の登記 等)の申請書に添付することとされました。したがって、これ以前に土地の表題登記があり、その後、地積更正の登記や分筆の登記等の登記がされていない土地についての地積測量図は、存在しないことになります。
解説
昭和35年の不動産登記法の一部の改正により、不動産の公示制度として従来から併存していた土地台帳・家屋台帳と不動産登記簿を一元化し、登記簿だけで従来台帳の機能も果たせる現在の不動産登記簿が創設されました。
また、この改正により一元化作業実施後に土地又は建物の表示の登記を申請する場合は、その登記の種類に応じて、土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図をそれらの申請書に添付することとされ、れらの登記が完了した後は、登記所内において永久に保存されることとなりました。
ところで、この登記簿と台帳の一元化作業は、多くの人手と多額の予算を要する大規模な事業であったため、全国の登記所で一斉に行うことができず、作業完了期日は、法務大臣が登記所毎に指定することとされました。
したがって、各登記所により一元化の完了期日が異なっているため、対象の土地の地積測量図が存在するかどうかは、管轄の登記所の一元化指定期日後に、土地の表題の登記、地積の変更又は更正の登記、分筆の登記等、地積測量図の添付を要する登記が申請されているか否かで判断することになります。
具体的には、閉鎖登記簿を含めた土地登記簿の表題部の「原因及びその日付け」欄の一元化指定期日後の日付けをもって、地積測量図の添付を要する登記の申請に基づく記載があれば、地積測量図は存在するし、記載がないときは地積測量図は存在しないということになります。
なお、これら以外の理由でも、たとえば、土地区画整理事業や農地改良などの事業が行われた区域では、地積測量図は閉鎖され、以後、請求しても交付されない扱いとなります。
(不動産登記規則§85-2-3)
土地改良法又は土地区画整理法に基づく換地処分の登記をした場合には、登記官は、従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図を閉鎖しなければならない。
以上です。
参考文献「土地台帳の沿革と読み方」
「Q&A 表示登記の実務(中)」
追記)
その後の昭和52年改正(旧不動産登記細則の一部改正)で、地積測量図には境界票の記載を求める扱いとされました。これにより、地積測量図における土地の特定機能は一層強化され、境界紛争の解決に利用されるようになりました。