不動産登記/建物新築・増築、土地地目変更
建物表題登記
テーマ
建物登記においては、建物の表題登記を行う際に、対象となる建物を特定し、現地で他の建物と混同することなく識別できるよう、建物の特徴を具体的に記載して公示することが重要です。このためには、建物の用途に基づく「種類」と、物理的な形状を示す「構造」が登記事項として求められ、これらは政令で規定されています(※)。
まず、建物の「種類」は、その主たる用途に応じて、居宅、店舗、工場などと区分します。複数の用途を持つ建物の場合、例えば<店舗・居宅>や<居宅・車庫>のように併記します。ただし、店舗部分に対し居宅部分が従業員の簡易な宿泊所程度である場合や、居宅部分に対し車庫が自家用車の小規模な収納スペースである場合は、建物の種類を<店舗>や<居宅>とすることも可能です。
さらに、いわゆる雑居ビルなど、複数の用途を持つ建物の種類については、<事務所・店舗>のように用途を併記することが推奨されており、<雑居ビル>や<多目的ビル>のような表記は適当ではありません。
また、大家が賃貸アパートの一室を自宅として使用している場合、当該建物の種類を<居宅・共同住宅>として登記することも可能です(ただし、管轄の登記所で判断が異なる場合があるため、登記前の事前打合せを推奨します)。
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登記する建物の構造について
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(※)
不動産登記規則
(建物の種類)
第113条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
不動産登記準則
(建物の種類の定め方)
第80条 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所
2 建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。
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建物が複数の用途に供されている場合の建物の種類について
建物登記においては、建物の表題登記を行う際に、対象となる建物を特定し、現地で他の建物と混同することなく識別できるよう、建物の特徴を具体的に記載して公示することが重要です。このためには、建物の用途に基づく「種類」と、物理的な形状を示す「構造」が登記事項として求められ、これらは政令で規定されています(※)。
まず、建物の「種類」は、その主たる用途に応じて、居宅、店舗、工場などと区分します。複数の用途を持つ建物の場合、例えば<店舗・居宅>や<居宅・車庫>のように併記します。ただし、店舗部分に対し居宅部分が従業員の簡易な宿泊所程度である場合や、居宅部分に対し車庫が自家用車の小規模な収納スペースである場合は、建物の種類を<店舗>や<居宅>とすることも可能です。
さらに、いわゆる雑居ビルなど、複数の用途を持つ建物の種類については、<事務所・店舗>のように用途を併記することが推奨されており、<雑居ビル>や<多目的ビル>のような表記は適当ではありません。
また、大家が賃貸アパートの一室を自宅として使用している場合、当該建物の種類を<居宅・共同住宅>として登記することも可能です(ただし、管轄の登記所で判断が異なる場合があるため、登記前の事前打合せを推奨します)。
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登記する建物の構造について
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(※)
不動産登記規則
(建物の種類)
第113条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
不動産登記準則
(建物の種類の定め方)
第80条 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所
2 建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。
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