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カテゴリー「不動産表題登記(建物)」

「土地所有者による建物滅失登記手続とは」

テーマ

土地所有者による建物滅失登記手続とは

質問

 父から相続した土地上に、父が生前この土地を貸していたAさん名義の建物の登記が存在していることが判明しました。この建物の登記記録には昭和○年の抵当権が付いています。この建物は父が既に解体していて、現在は更地です。私は名義人のAさんがどこの誰なのか全く知りません。この建物の登記は、どのようにして抹消閉鎖すればいいでしょうか?


回答

 建物解体による建物滅失登記手続は建物所有者からしか申請できないのが原則ですが、二重登記になる等の場合は限定的に利害関係人による建物滅失登記の申出が認められています。


解説

 建物が滅失した場合、表題部所有者又は所有権登記名義人(以下、「所有者等」といいます。)は,その滅失の日から一ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。建物滅失登記は報告的な登記とされており、不動産の現況と登記記録の表示を一致させるためまた、虚偽の登記を防止する観点などから、不動産の現況を最もよく把握している所有者等に登記申請義務を課し、申請人を所有者等に限定しています。したがって、これら以外の者(利害関係人等)から登記の申請があったとしても申請不適格者として、登記は却下されます(不動産登記法第25条第7号)。
 ところで、建物滅失登記のような不動産の表示に関する登記は、「現況主義」とされており、登記官の職権をもってすることが認められています(法第28条)。滅失した建物の登記記録が残っていると、同じ土地上に新たな建物を建築する際に二重登記の問題が生じる可能性があり、また、土地の売却時には契約上の支障となることがあります。所有者であるAさんからの滅失登記の申請が見込めない場合は、利害関係人である土地所有者が登記の申出を行うことで、職権による登記が実施されることがあります。
 なお、抵当権等の他人の権利があっても、建物が物理的に存在しなくなった以上これらの権利は存在しえないことになります。そして、建物滅失登記は建物が存在しないという事実報告(現況主義)ですから、これら権利者の承諾書等は滅失登記の申請において必要ありません(※)。

 ご自身の土地上に記憶にない建物の登記がある場合などでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

(※)登記実務上、これらの者からの承諾があった場合は、登記申請の際に登記官にその旨報告する扱いが一般的です。

以上です。


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