新築した建物の建築材料が単一でない場合における建物表題登記の構造の表示方法|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

  • 司法書士安西総合事務所
  • 無料相談受付中
  • お気軽にご相談ください

テーマ

「新築した建物の建築材料が複数にわたる場合の構造の表示方法について」


 建物の表題登記においては,対象建物を特定し,現地において他の類似した建物と混同することなく識別できよう,建物の特徴を可能な限り具体的に記載し,公示する必要があります。そのためには,建物の主たる用途による種別である<種類>,及び物理的な形状である<構造>がそれぞれ登記事項となり,これらは政令において規定されています。

 前回は建物の種類について書きましたので,今回は構造について簡単にまとめてみます。登記事項とされている建物の構造は,建物の主たる部分の構成材料,屋根の種類及び建物の階数の三要素により区分して定めます。
 このうち構成材料による区分としては,木造、鉄骨造、軽量鉄骨造などと区分して定めますが,構成材料が2種類以上にわたる場合には,実務上の扱いとして,その材料の占める割合が全体のおおむね30%に満たない場合は,原則としてその材料は登記しないこととし,30%を超えるような場合は,それらを併記して登記します。
 具体的には,木造の割合が80%、鉄骨の割合が20%なら,単に<木造>として登記し,仮に,木造の割合が60%、鉄骨の割合が40%なら,<木・鉄骨造>と表示して登記ます。余談ですが,<木造>と<木・鉄骨造>とでは,固定資産税の評価額に違いが出ますし,所有権保存登記の際に納める登録免許税額も,後者の方が通常は高くなります。
 次に,屋根による区分としては,代表的なものとして,瓦ぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鋼板(こうはん)ぶきなどがあり,また,屋根の形状そのものを表した陸屋根(りくやね、ろくやね、読み方はどちらでも。)があります。
 同一の建物で屋根の種類が異なる場合には,例えば<瓦・亜鉛メッキ鋼板ぶき>のように併記して登記しますが、屋根の種類が2種類以上で葺かれている場合の認定基準は,次のように表示するものとされています(昭和63.3.24民事三第1826号民事局第三課長回答第五の3)。

 屋根の種類が二種類以上で葺かれている場合の認定基準
@床面積に算入しない部分の屋根については表示の対象としない(※)。
A床面積に算入する部分の屋根面積の30%未満の種類の屋根については表示の対象としない。
B 屋根が三種類以上ある場合は,床面積に算入する部分の屋根面積を種類数で除して,おおむね平均値以上を占める部分の屋根のみ表示する。

(※)例えば、一棟の建物において,床面積に算入する居宅部分と,壁が二方向にしかない等の理由で床面積に算入しない車庫部分とが存在する場合に,居宅部分の屋根の種類が<コロニアル(スレート)>で,車庫部分の屋根の種類が<亜鉛メッキ鋼板>の場合、当該建物構造を定める場合には,屋根の種類による区分としては,単に<スレートぶき>と表示して登記すれば足ります。


以上です。



横浜・不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)・相続/遺言・会社設立・成年後見・横浜市戸塚区・泉区・登記手続きのことなら横浜の司法書士安西総合事務所へお任せ下さい。<対応地域:横浜市戸塚区・泉区・その他横浜市内,藤沢鎌倉市内全域




PageTop