不動産登記/建物新築・増築、土地地目変更
土地合筆の登記
テーマ
質問1
要役地についてする地役権の登記がなされている土地について、合筆登記をすることはできますか?
質問2
根抵当権設定仮登記後、共同根抵当権の本登記(目的、原因、受付番号等すべて同一)がなされている複数の土地を合筆登記することはできますか?
回答
いずれの場合も合筆登記はできません。
解説
合筆登記とは、別々の登記記録に登記されている数筆の土地を合併して、一筆の土地とする場合になされる登記のことをいいます。これは、土地の物理的状況とは関係なく、登記上の土地の個数を変更するための、所有者の意思に基づいてなされる登記手続です。
土地の合筆登記についてはいくつかの制限がありまして、たとえば、相互に接続していない土地の合筆や、所有者が相互に異なる土地の合筆登記はすることができません。また、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地についても、やはり合筆登記はすることはできませんが、例外として、権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地に関しては、合筆登記が認めらます。
具体的には、例えば、不動産登記法上、一筆の土地の一部に地役権を設定することは認められているので、地役権の登記のある土地(これを「承役地」と言います。)と地役権の登記のない土地を合筆することは可能です。この場合、合筆後の土地の一部に当該地役権が存続することになるので、申請書にその存続部分を記載し、かつ、その部分が間違いないものであることを示す地役権者の証明書及びその部分を示した地役権図面を添付する必要があります。ただし、要役地に関しては、承役地のような扱いはなく、合筆制限に該当するので、合筆不可となります。
また、抵当権などの担保権(仮登記含む。)が設定されている土地であっても、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のものに関しては、合筆後の土地の登記記録にそのまま登記できるので、認められることになります。ただし、根抵当権設定の仮登記後、共同根抵当権の本登記(登記原因及びその日付、登記の目的及び受付番号が同一)をした場合は、合併できないとする登記官による質疑応答があります(昭和58年度質疑応答)。
以上です。
===================================
参考条文
不動産登記法
(合筆の登記の制限)
第41条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
不動産登記規則
(合筆の登記の制限の特例)
第105条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一 承役地についてする地役権の登記
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三 信託の登記であって、法第九十七条第一項 各号に掲げる登記事項が同一のもの
四 鉱害賠償登録令 (昭和三十年政令第二十七号)第二十六条 に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則 (昭和三十年法務省令第四十七号)第二条 に規定する登録番号が同一のもの
===================================
不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)・相続/遺言・会社設立・成年後見・<横浜市戸塚区・泉区>登記のことなら横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。
地役権のある土地の合筆登記の可否について
質問1
要役地についてする地役権の登記がなされている土地について、合筆登記をすることはできますか?
質問2
根抵当権設定仮登記後、共同根抵当権の本登記(目的、原因、受付番号等すべて同一)がなされている複数の土地を合筆登記することはできますか?
回答
いずれの場合も合筆登記はできません。
解説
合筆登記とは、別々の登記記録に登記されている数筆の土地を合併して、一筆の土地とする場合になされる登記のことをいいます。これは、土地の物理的状況とは関係なく、登記上の土地の個数を変更するための、所有者の意思に基づいてなされる登記手続です。
土地の合筆登記についてはいくつかの制限がありまして、たとえば、相互に接続していない土地の合筆や、所有者が相互に異なる土地の合筆登記はすることができません。また、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地についても、やはり合筆登記はすることはできませんが、例外として、権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地に関しては、合筆登記が認めらます。
具体的には、例えば、不動産登記法上、一筆の土地の一部に地役権を設定することは認められているので、地役権の登記のある土地(これを「承役地」と言います。)と地役権の登記のない土地を合筆することは可能です。この場合、合筆後の土地の一部に当該地役権が存続することになるので、申請書にその存続部分を記載し、かつ、その部分が間違いないものであることを示す地役権者の証明書及びその部分を示した地役権図面を添付する必要があります。ただし、要役地に関しては、承役地のような扱いはなく、合筆制限に該当するので、合筆不可となります。
また、抵当権などの担保権(仮登記含む。)が設定されている土地であっても、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のものに関しては、合筆後の土地の登記記録にそのまま登記できるので、認められることになります。ただし、根抵当権設定の仮登記後、共同根抵当権の本登記(登記原因及びその日付、登記の目的及び受付番号が同一)をした場合は、合併できないとする登記官による質疑応答があります(昭和58年度質疑応答)。
以上です。
===================================
参考条文
不動産登記法
(合筆の登記の制限)
第41条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
不動産登記規則
(合筆の登記の制限の特例)
第105条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一 承役地についてする地役権の登記
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三 信託の登記であって、法第九十七条第一項 各号に掲げる登記事項が同一のもの
四 鉱害賠償登録令 (昭和三十年政令第二十七号)第二十六条 に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則 (昭和三十年法務省令第四十七号)第二条 に規定する登録番号が同一のもの
===================================
不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)・相続/遺言・会社設立・成年後見・<横浜市戸塚区・泉区>登記のことなら横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。